○初山別村印鑑の登録及び証明に関する条例の全部を改正する条例

平成24年6月15日

条例第11号

初山別村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年初山別村条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は1人1個とする。

2 次の各号の1に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が不適当と認めるもの

3 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら村長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病、その他止むを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第5条 村長は、前条の規定により印鑑登録の申請があつたときは、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 村長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者を除く。)により、本人に相違ないことを保証した書面

(3) その他村長が本人であることを確認できるもの

4 村長は、前2項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑登録証の交付)

第6条 村長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

2 第4条ただし書の規定は、前項の規定による交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(登録事項の修正)

第8条 村長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止届)

第9条 印鑑登録者は、次の各号の1に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を村長に届出なければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第4条ただし書の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第10条 村長は、前条の規定による届出があつた場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 村長は、印鑑登録者について次の各号の1に該当する事実を知つた場合は、職権で印鑑の登録を抹消する。この場合において、第4号又は第6号の事由によつて印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。

(2) 意思能力を有しない者となつたとき。

(3) 死亡又は失そうの宣告の届出を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があつたとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなつたとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、村長が別に定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して印鑑登録証明交付申請書により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧)

第13条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第14条 村長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(初山別村行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、初山別村行政手続条例(平成9年初山別村条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

初山別村印鑑の登録及び証明に関する条例

平成24年6月15日 条例第11号

(令和元年12月14日施行)