○私有車の公務使用に関する条例施行規則

昭和49年3月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、私有車の公務使用に関する条例(昭和49年初山別村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(私有車の使用許可)

第2条 条例第3条の規定により私有車を公務に使用しようとする職員は、別記様式による私有車公務使用許可・実績簿(以下「使用簿」という。)の許可欄により、任命権者の許可を受けなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する許可を与える場合において、安全運転管理者の意見を聞くとともに条例第4条各号に掲げる許可基準に基づき審査し、その要件を備えていると認めたときに限り許可することができる。

(報告の義務)

第3条 前条第2項により、私有車を公務に使用することを許可された職員が出張命令又は外勤命令による用務を遂行して帰庁した場合は遅滞なく使用簿の実績欄によりこれを報告しなければならない。

2 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のための車両の整備及び給油も含む。)に交通事故、又はその他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに、初山別村自動車管理運用規程(昭和47年初山別村訓令第5号)第6条の規定による自動車事故報告書によりただちに任命権者に報告するとともにその指示を受けなければならない。

(損害の補償及び損害賠償の求償)

第4条 条例第5条及び第6条の規定による損害の補償及び損害賠償の求償については、法令等に基づき、その損害の程度状況等を勘案してその都度別に定める。

(日当加算額)

第5条 条例第7条の規定による日当の額に加算する額は、1命令時毎に陸路1キロメートルにつき20円を乗じた額とする。

2 前項の陸路は、全路程を通算して計算する。ただし、区分計算をする必要がある場合は、その区分された路程ごとに通算して計算する。この場合通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

3 前2項にかかわらず、公共交通機関等を利用するものとした場合における運賃が、路程に応じて計算した額より低額となるときは、その額を日当加算額とする。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

私有車の公務使用に関する条例施行規則

昭和49年3月16日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 施設・自動車等管理
沿革情報
昭和49年3月16日 規則第5号
昭和50年7月10日 規則第3号
昭和57年3月23日 規則第5号
平成9年3月24日 規則第3号
平成16年2月12日 規則第6号
平成19年3月20日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第4号