○私有車の公務使用に関する条例

昭和49年3月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、職員が私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「私有車」とは、職員が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

2 この条例において「公有車」とは、初山別村が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

3 この条例において「旅行命令」とは、職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)第4条に規定する旅行命令をいう。

4 この条例において「外勤命令」とは、初山別村処務規程(昭和40年初山別村訓令第1号)第71条第1項後段に規定する外勤命令をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合、又は外勤命令を受けて勤務する場合において私有車を使用しようとするときはあらかじめ規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用の許可の基準)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する許可の申請があつたときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認めるときに限り、同項の許可をすることができる。

(1) 運転技術員を除く当該職員が職員としての在職年数が3年以上であること。

(2) 当該職員が、当該私有車と同種(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について、1年以上の運転経験があり、かつ過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 通常の交通機関を使用した場合、又は徒歩による場合においては、公務の遂行が著しく遅延し又は困難であること。

(4) 当該旅行又は外勤について公有車を使用できないこと。

(5) 公務の能率的遂行のため、私有車の使用が必要であること。

(6) 任命権者が特に認めた場合を除き、当該旅行が宿泊を要しないものであること。

(7) 当該私有車の運行によつて他人の生命、又は身体を害したときの損害賠償について100,000,000円以上、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について5,000,000円以上の保険契約を締結していること。

(損害の補償)

第5条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者の存在しないときは、村はその損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて、私有車を使用するになした不法行為について、村が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によつて損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があつたときは、村は当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合の旅費の種類は、任命権者が特に認めた場合を除き日当のみとする。

2 前項に規定する日当の額及び計算方法は、職員の旅費に関する条例の規定による日当の額に規則で定める額を加えた額とする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

2 この条例適用の日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

私有車の公務使用に関する条例

昭和49年3月16日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 施設・自動車等管理
沿革情報
昭和49年3月16日 条例第13号
昭和50年6月6日 条例第15号
平成2年6月28日 条例第16号
平成19年3月7日 条例第1号