○初山別村処務規程
昭和40年8月1日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 初山別村役場における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 削除
(決裁後施行の原則)
第3条 事務は、この規程に別段の定めがあるものを除き、すべて別に定めるところにより決裁を得て施行するものとする。
第2章 事務
(事務分掌)
第4条 初山別村課設置条例(昭和53年初山別村条例第10号)第2条に規定する課等の事務を処理させるため次の係を置き、係長及び必要により係員を置く。
課名 | 係名 |
企画振興室 | 企画振興係 |
総務課 | 庶務係、財政係、税務係 |
住民課 | 健康福祉係、保険係、戸籍住民係 |
経済課 | 農林畜産係、水産商工係、管理係、技術係、上下水道係 |
2 必要により経済課に主任技師及び主幹、その他の課に主幹を置くことができる。主任技師は建設技術について課長を補佐し、主幹は上司の命を受け、特定の事務についての調査、企画、立案等に従事する。
3 企画振興室に置く係の事務分掌は、次のとおりとする。
企画振興係
(1) 地方創生に関すること。
(2) 陳情及び請願に関すること。
(3) 村行政の基本的施策の計画に関すること。
(4) 広域行政の計画及び連絡調整(他の課に属するものを除く。)に関すること。
(5) 合併及び広域連携の連絡調整に関すること。
(6) 国際化社会及び姉妹提携市町村に関すること。
(7) 国土利用計画並びに特定開発行為に関すること。
(8) 防災計画及び災害救助に関すること。
(9) 国民保護計画及び国民保護対策に関すること。
(10) 地球環境問題・環境汚染問題に関すること。(他の課に属するものを除く。)
(11) 工場その他企業の誘致に関すること。
(12) 広報、広聴及び村勢要覧に関すること。
(13) コミュニティ運動の推進に関すること。(貯蓄奨励に関することを含む。)
(14) 余暇・生活文化に関すること。
(15) 村史に関すること。
(16) 国勢調査その他各種統計に関すること。
(17) 都市計画に関すること。
(18) 生活路線バス運行対策に関すること。
(19) 定住促進対策に関すること。
(20) 空き家バンクに関すること。
4 総務課に置く係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 儀式、典礼、叙位叙勲及び褒賞に関すること。(旧軍人に関することを除く。)
(2) 職員の人事服務、福利厚生及び給与並びに研修に関すること。(共済、退職手当組合業務を含む。)
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書及び現品の収受及び発送に関すること。
(5) 審査請求、訴願及び訴訟に関すること。(税に関するものを除く。)
(6) 議会の招集及び提出議案に関すること。
(7) 行政区域及び組織に関すること。
(8) 字の名称の設置、廃止及び変更に関すること。
(9) 条例、規則及び規程の審査に関すること。
(10) 公告式に関すること。
(11) 防犯に関すること。
(12) 交通安全運動に関すること。
(13) 職員休憩室及び会議室等の使用貸与に関すること。
(14) 庁舎及び敷地内の管理に関すること。
(15) 庁内会議に関すること。
(16) 宿日直に関すること。
(17) 自衛隊に関すること。
(18) 外国人登録に関すること。
(19) 事務改善に関すること。
(20) 庁内情報化に関すること。
(21) 村長及び副村長の秘書に関すること。
(22) その他総務課が所掌すべき事項で他の係に属さないこと。
財政係
(1) 予算編成に関すること。(特別会計に関することを除く。以下、財政係の各号において同じ。)
(2) 経理に関すること。
(3) 財産及び物品の取得管理処分に関すること。
(4) 諸納付金に関すること。
(5) 書庫の管理及び完結簿冊の保存に関すること。
(6) 源泉徴収に関すること。
(7) 財政計画調査及び財政事情の公表に関すること。(資金調達及び資金繰を含む。)
(8) 基金に関すること。(生活資金貸付基金を除く。)
(9) 決算に関すること。
(10) 地方交付税に関すること。
(11) 起債に関すること。
(12) 寄附の採納に関すること。
(13) 建物及び備品等災害共済に関すること。
税務係
(1) 税の賦課徴収に関すること。(国民健康保険税を含む。)
(2) 固定資産の評価に関すること。
(3) 滞納処分に関すること。
(4) 納税奨励に関すること。
(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(6) 納税貯蓄組合に関すること。
(7) 地籍調査成果の管理に関すること。
(8) その他税務行政に関すること。
5 住民課に置く係の事務分掌は、次のとおりとする。
健康福祉係
(1) 高齢者福祉に関すること。
(2) 心身障害者福祉に関すること。
(3) ひとり親家庭等の福祉に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 保健事業に関すること。
(6) 保健衛生に関すること。
(7) 生活保護に関すること。
(8) 民生委員・児童委員に関すること。
(9) 生活資金貸付基金に関すること。
(10) 社会福祉協議会に関すること。
(11) 社会福祉施設に関すること。
(12) 保育所に関すること。
(13) 季節労働者の援護に関すること。
(14) 住宅整備資金貸付に関すること。
(15) 廃棄物(ごみ収集を含む。)に関すること。
(16) 衛生施設組合に関すること。
(17) 生活環境衛生に関すること。
(18) 危険動物飼育制限に関すること。
(19) 野犬・狂犬病に関すること。
(20) エキノコックス対策に関すること。
(21) 災害弔慰金に関すること。
(22) 国民年金に関すること。
(23) 結婚活動の支援に関すること。
(24) その他住民課が所掌すべき事項で他の係に属さないこと。
保険係
(1) 国民健康保険に関すること。(国民健康保険税の賦課・徴収を除く。)
(2) 介護保険に関すること。
(3) 地域密着型サービスに関すること。
(4) 地域包括支援センターに関すること。
(5) 後期高齢者医療保険に関すること。
(6) 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療保険特別会計に関すること。(基金を含む。)
(7) 村立診療所に関すること。
(8) 医療対策に関すること。
戸籍住民係
(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に関すること。
(2) 諸証明に関すること。
(3) 旧軍人軍属に関すること。
(4) 死亡者に対する弔慰に関すること。
(5) 埋火葬許可及び墓地の管理に関すること。
(6) 漂流物に関すること。
(7) 行旅病死亡人に関すること。
(8) 宗教法人に関すること。
(9) 定住者に対する出産祝意に関すること。
(10) 人口動態調査に関すること。
(11) 保護司、調停に関すること。
(12) 人権擁護及び心配ごと相談に関すること。(交通事故相談を含む。)
(13) 日本赤十字社に関すること。
6 経済課に置く係の事務分掌は、次のとおりとする。
農林畜産係
(1) 農用地の開発に関すること。
(2) 土地改良事業に関すること。(農道事業に関することを除く。)
(3) 農産物の生産振興に関すること。
(4) 畜産物の生産振興に関すること。
(5) 地域農業マスタープランに関すること。
(6) 農業振興地域指定に関すること。
(7) 農業災害及び農業施設災害復旧に関すること。
(8) 山火事予防に関すること。
(9) 林業振興に関すること。
(10) 林道事業の計画に関すること。
(11) 民有地治山治水に関すること。
(12) 緑化推進に関すること。
(13) 自然環境(野生生物・森林等)に関すること。
(14) 農林畜産業の担い手対策に関すること。
(15) 家畜衛生に関すること。
(16) 狩猟鳥獣に関すること。
(17) 農林畜産業制度資金に関すること。
(18) 地場産業に関すること。
(19) 農水産物加工試験研究センターに関すること。
(20) その他経済課が所掌すべき事項で他の係に属さないこと。
水産商工係
(1) 漁業振興に関すること。
(2) 漁港に関すること。
(3) 漁場改良造成事業に関すること。
(4) 漁港・海岸の環境保全に関すること。
(5) 漁業災害に関すること。
(6) 救難所に関すること。
(7) 商工業振興に関すること。
(8) 物価対策に関すること。(消費問題を含む。)
(9) 火薬取締に関すること。
(10) 計量器に関すること。
(11) 地下資源及びエネルギー対策に関すること。
(12) 観光振興に関すること。
(13) コミュニティセンター・Cosmic-Inn及び観光施設の管理に関すること。(観光物産館、農水産物直売所及び有料公園施設等を含む。)
(14) 労政事務に関すること。(高齢者・心身障害者に関するものを除く。)
管理係
(1) 土地改良事業の実施に関すること。
(2) 海岸保全等国土保全及び海岸農地保全に関すること。
(3) 道路、河川及び橋梁の管理に関すること。
(4) 道路、河川及び橋梁の災害復旧事務に関すること。
(5) 道路照明灯に関すること。
(6) 水利権に関すること。
(7) 運輸、通信及び交通に関すること。
(8) 入札等参加指名業者の選定に関すること。
(9) 諸工事契約に関すること。(少額な他課に属するものを除く。)
(10) 除雪に関すること。
(11) 林道の維持管理に関すること。
(12) 公園の管理に関すること。
(13) 住宅対策に関すること。
(14) 空き家等の適正管理に関すること。
(15) 村営住宅の整備及び管理に関すること。
(16) 融資住宅及び建築基準法による諸手続に関すること。
(17) 地籍調査事業に関すること。
技術係
(1) 土地改良事業等の技術に関すること。
(2) 農業施設災害復旧の技術に関すること。
(3) 林道事業の技術に関すること。
(4) 道路、河川及び橋梁の技術に関すること。
(5) 簡易水道事業及び農業集落排水事業等の技術に関すること。
(6) 建築技術全般に関すること。
上下水道係
(1) 簡易水道施設の事業計画及び維持管理に関すること。
(2) 簡易水道事業の補助及び起債並びに関連事務に関すること。
(3) 農業集落排水事業等の事務に関すること。
(4) 簡易水道事業会計及び農業集落排水事業等会計に関すること。(基金を含む。)
7 各係の共通的な事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例、規則及び規程等の立案に関すること。
(2) 担当事務に関連する補助申請に関すること。
(3) 総合振興計画及び要請等に必要とする担当係への資料提供及び援助に関すること。
(4) 土木建築営繕等の計画立案に関すること。(設計現場監督は技術係が分掌する。ただし、軽易にして各係において可能なものについてはこの限りでない。)
(5) 課内の出張命令並びに各課管理の自動車の運行に関すること。
(6) 税外収入の賦課徴収に関すること。
(7) 関係団体との連絡調整に関すること。
(8) 前各号のほか、緊急に処理しなければならない事務又は行事の場合の相互援助に関すること。
(職員職務専念の義務及び主査の設置)
第5条 課長は村長の命を受けて課の事務を掌理しなければならない。
2 主任技師は、上司の命を受けて、設計審査、現場指導、竣工検査等の技術を掌理し、当該業務に対し一次的責を負うものとする。
3 主幹、係長、係員は上司の命を受けて事務に従事しなければならない。
4 係内の事務を分担させるため係に主査を置き課長が命免する。
第3章 削除
第6条から第9条まで 削除
第4章 課長、係長会議
(会議の設置)
第10条 次の事項を審議するために課長会議、係長会議を設ける。
(1) 重要事務の連絡調整に関すること。
(2) 行政の総合企画に関すること。
(3) 事務処理方針能率化に関すること。
(4) その他必要と認める事項
2 前項の会議は、合同で開催することができる。
(1) 課長会議 課長、主任技師、主幹
(2) 係長会議 係長(係長を兼ねている主幹を含む)
(会議の開催)
第12条 前2条の会議は村長が主催し、必要に応じて開催する。
第5章 事務の処理
第1節 基本方針
(基本方針)
第13条 事務は正しく、早く、親切に、しかも住民の福祉となるよう処理しなければならない。
第2節 文書及び物品の収受配付
(1) 第2号以外の文書は開封し、総務課長、副村長(重要な文書については村長も含む。)の閲覧を経て主務課長に配付する。
(2) 「親展」及び「秘」の表示ある封書は閉じ封のまま「親展文書配付簿」(様式第2号)に記載の上、村長、副村長、総務課長の閲覧を経て主務課長に配付する。
(3) 2課に関連する文書は、その関係の重い課に配付する。
(4) 願書、審査請求書、入札書などその収受年月日、時刻が権利の得喪変更に関係ある文書は、収受年月日、時刻を記入し、収受者がこれに押印し、かつ、その封皮を添付し前各号に準じて配付する。
(勤務時間外の文書、物品の配付)
第15条 勤務時間外に到達した文書及び物品並びに特に引継ぎしなければならない物件、文書類は次の区分により配付するものとする。
(1) 即刻処理を必要と認めたものは当直者において前条に準じて処理する。
(2) 前号以外の文書及び物品類は当直者において当直勤務終了後又は、当直者より当直者に引継ぎ最後の当直者の勤務終了後直ちに庶務係長に引継ぐものとする。
第3節 文書の処理
(文書の即日処理の原則)
第16条 文書は即日処理に着手し、事務が遅滞することなく、完了するように努めなければならない。ただし、即日処理に着手しがたいものは係長において予め着手時期を定め、速やかな処理に努めなければならない。
2 重要又は異例に属する文書の処理は、予め上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(文書処理の責任者)
第17条 課長は文書の配付を受けたときは、受付印の下に認印したのち、自から処理するものを除き係長に配付し、処理の方法を指示する必要があると認めるものはこれを指示し処理させるものとする。
(文書記号)
第18条 文書記号は「初」の字の次に係名の頭字1字を用い「号」を加えて記号とする。
第19条 削除
(口頭又は電話の処理)
第20条 口頭又は電話で処理した事項で重要と認めるものについては、「電話口頭処理書」(様式第4号)にその要領をなるべく具体的に記載し、上司の閲覧を経なければならない。
2 前項の場合において軽易な事項については、記録のみに止めることができる。
(軽易な文書の起案)
第21条 事の軽易なもの又は定例のあるものは、文書の余白又は帳簿をもつて起案することができる。
第22条から第24条まで 削除
(記載完結などの表示)
第25条 諸届等で台帳類に記入することをもつてたりるものはその余白に「記載済完結」と朱書し、決裁を得て記載済の年月日を記入するものとする。
2 別段の処分を要しない文書は、その余白に「閲覧済完結」と朱書し、決裁を受けなければならない。
3 その事件が全く処理済となる文書は、その余白に「施行済完結」と朱書し、決裁を受けなければならない。
(起案用紙の使用)
第26条 文書起案処理は、特別のものを除きすべて起案用紙(様式第5号)をもつて処理しなければならない。
(文書起案の方法など)
第27条 回議文書は、次の各号によらなければならない。
(1) 関係文書は、最初に収受又は発送したものを下にし、これに関連して処理したものを順次その上に添付し事件の経過を明確にする。
(2) 処分上必要があるときは、文案の冒頭又は右余白若しくは欄外に起案理由、準処法令参考書の全文又は要旨、予算関係を記載する。
(3) 文字は、当用漢字を用い、明りようにしたため難解又は、まぎらわしい文章をさけ、字句などを添削したときは、その部分は認印する。
(4) 事の重要なものは「重要」、機密に属するものは「秘」、将来例規となるべきものは「例規」、説明を要するものは「要説明」と欄外に朱書する。
(5) 処理上特殊な取扱を要するものは「速達」、「書留」等と欄外に朱書する。
(6) 前各号の外、必要な事項は、欄外又は余白に記載する。
(特殊決裁文書)
第28条 回議文書で急を要し、又は説明を要するものは持まわりで決裁を受けるものとする。
(回議書などの合議)
第29条 回議文書で他の課に関係あるものは、機密に属するものを除き、関係課長、係長等に合議しなければならない。
2 次に掲げる事項は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 訓令、訓、内訓、告示、指令及び達に関する事項
(2) 地方制度その他法令の解しやくに関する事項
(3) 契約、覚書に関する事項
(4) 議会に提案しなければならないと認める事項
(5) 予算に関するもの又は関係すると認められる事項
(6) 委員等の選任に関する事項
(7) 諸会合の開催又は行事に関する事項
(8) 特に重要な処分に関する事項
(意見を異にするときと文書の再回付)
第30条 前条の合議に当り関係課において意見を異にしたときは、なるべく協議し、なお、意見が一致しないときは、副村長を経て村長の指揮を受けなければならない。
2 合議を受けた課が、その成案の再回を受けようとするときは、その文書の欄外に「要再回」と朱書し、再回を受けたときは、その表示の下に認印しなければならない。
(要旨を変更された回議書の回付)
第31条 合議した回議文書を改廃したときは、理由を説明し更に合議し、廃案の場合にあつては、文書の欄外にその旨朱書し、事由を説明し、合議課長の認印を得なければならない。
(重要又は機密に属する回議書の決裁)
第32条 重要又は機密に属するものは、課長自から持まわりして決裁を受けなければならない。
(決裁の提出)
第33条 回議文書はすべて「要決裁文書」と記した文書入れに収め提出しなければならない。
(文書の回覧)
第34条 庁内の全部又は一部に周知を要する文書は、施行前若しくは施行後これを回覧し、又はその要領を通知するものとする。
(処分の一時保留)
第35条 上司の命により一時処分をしないで保留する文書は、その理由を欄外に朱書するか附せんをもつて明示し、保管しなければならない。
(文書の後閲)
第36条 村長不在中に収受した文書で重要と認めるものは欄外に「後閲」と朱書し村長の登庁をまつて主務者から閲覧に供しなければならない。
2 副村長、課長不在中の文書についても前項に準じてそれぞれ閲覧に供しなければならない。
(未完結文書の保管)
第37条 未完結文書は回議中のものを除き、担当者以外の者でも当該文書の所在及び処理状況等が分かるように保管しなければならない。
第38条 削除
(事務概況書の作成)
第39条 係長は毎年6月15日までに前年度における事務概況書を作成し、村長に提出しなければならない。
第40条 削除
第4節 書式文例
(書式及び文例の原則)
第41条 書式及び文例は、北海道公用文作成規程(昭和63年北海道訓令第1号)に準じるものとする。
(文書の発行者名、宛名の書方、印章の押印)
第42条 文書の発行者名及び宛名は、官職氏名を記さなければならない。ただし、特に重要でないものは、官職名、官公署名のみを記しても差支えない。
2 文書には、発行者名又は役場名の次に職印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書や多数印刷発行するものに限り押印を省略することができる。
(令達文書の種別)
第43条 令達文書の種別は次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定公布されるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定公布されるもの
(3) 訓令 指揮監督を受ける者の全部又は一部に対し一般的に指揮命令するもの
(4) 訓 指揮監督を受ける者の全部又は一部に対し個別的に指揮命令するもの
(5) 内訓 訓令又は訓のうち機密のことを指揮命令するもの
(6) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの
(7) 指令 願に対し指揮命令するもの
(8) 達 申請又は願を待たず個別的に指揮命令するもの
(令達番号簿)
第44条 令達文書は「令達番号簿」(様式第6号)に主務課において記載し、各年毎に連番号を付さなければならない。
(文書及び物品の発送)
第45条 発送する文書及び物品は、主務課で直接発送する場合を除き、総務課で行う。
2 文書及び物品の発送は、1日1回とする。ただし、急を要するとき又は大量に発送するときは、その都度行うものとする。
3 文書及び物品を発送するときは、主務課においてあて名を明記し、封又は梱包等所定の処理をし、総務課に回付しなければならない。
4 親展、書留その他特殊な取扱いを要するものは、その旨朱書すること。
第46条 削除
第47条 退庁時限後又は休日に発送する文書及び物品は、前2条の規定に準じて主務課において行う。
(料金後納郵便)
第48条 郵便で発送する文書及び物品は、料金後納の方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、郵便切手又は郵便はがきを使用することができる。
第49条 削除
第6節 文書の編さん及び保存
(文書の編さん及び保存)
第50条 完結文書は主務課において次の各号により別に定める保存年限により、編さん、装ていしなければならない。
(1) 文書は内容を主として区分すること。
(2) 文書は暦年又は年度(会計に関するものは会計年度)により編さんすることとし、文書の量に応じて適宜分冊し又は数年分若しくは数年度分を合綴して編さんする。
(3) 編さんした文書には装ていを加え、表紙及び背表紙に件名、年度及び係名を記さなければならない。
(例規などの編さん及び保存)
第51条 完結文書で例規その他執務上常時必要なものは主務課において保管する。
2 前項以外の編さんを完了した文書及び使用を終わつた帳簿、台帳は、主務課において所定の書庫に収めるものとし、総務課において保存・管理しなければならない。
(保存年限の起算)
第52条 文書保存の年限は、暦年によるものは翌年1月、会計年度によるものは、その年の6月から起算する。
(保存年限満了文書の処置)
第53条 総務課は毎年1回保存年限を満了した文書を調査し、村長の決裁を経て、廃棄の処分をするものとする。
2 廃棄すべき文書中、情報流出の恐れのあるものは、主務課において塗末又は裁断するものとする。
3 特に一部の保存を必要とするものは、主務課において保全年限を更新し、編さん、装ていの上第51条の例により保存するものとする。
(文書の閲覧)
第54条 書庫の保存文書を閲覧しようとするものは、主務課長の承認を受けなければならない。
2 主務課長において必要ある場合は、一時閲覧を拒否し、又は閲覧中のものといえども返納させることができる。
(書庫のかぎの保存)
第55条 書庫のかぎは、総務課長において保存する。
第6章 服務
(出勤簿の設定)
第56条 職員は出勤したときは、自ら出勤簿(様式第7号)に印を押さなければならない。
2 所属課長は毎日出勤簿を整理し、職員の出張、年次有給休暇その他の事由を明らかにし、当月分を翌月5日までに副村長の決裁を受けなければならない。
(年次有給休暇等の届出)
第57条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇を取得しようとするときは、別に定める職員諸届処理簿により届出て承認を受けなければならない。
2 私事のため初山別村を離れ旅行をしようとするときも前項の規定を準用する。
(勤務しないことについての承認申請)
第58条 職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)第13条の規定による勤務しないことについての承認を得ようとするときは承認願(様式第8号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、職員諸届処理簿により承認を受けることができる。
(職務に専念する義務の免除申請)
第59条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年初山別村条例第14号)第2条の規定による免除を受けようとするときは免除願(様式第9号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、3日以内の免除については、職員諸届処理簿により承認を受けることが出来る。
第60条 削除
(届出等の時期)
第61条 前4条の規定による届出等は、その事由とする事実の発する日の前日までにしなければならない。ただし、止むを得ない事情にある場合は、その当日においてすることができる。
2 天災、地変などにより前項により届出ができない場合は、電話等により連絡しなければならない。また承認を受けた事由、日数等に変更ある場合の承認についても同様とする。
3 特別の事由により前項の規定により難い場合は、その事由となつた事故が止んだ後、直ちにその事故となつた事由を具し届出をしなければならない。
(届出などの処理)
第63条 届出などは総て総務課長を経て行わなければならない。
2 総務課長は届出を受理したときは、当該職員の所属課長の意見をきき、決裁を得た後、当該職員に通知を要する事項は本人に通知しなければならない。
2 総務課長は職員住所録(様式第12号)を備えその都度整理しなければならない。
(出張等の場合の事務)
第65条 出張、年次有給休暇その他勤務しない場合においては、担当事務の処理に関し必要な事項はあらかじめ上司に申し出て支障のないようにしなければならない。
(退庁時の文書、物品の整理)
第66条 職員退庁するときは、その所掌する文書、帳簿及び机上、書箱の上の物品などを整理し、一定の箇所に収蔵し散逸を防ぎ、かつ整とんしなければならない。
(臨時出勤のときの措置)
第67条 勤務時間外に出勤した者は、出勤、退庁ともに当直者に通知しなければならない。
(文書、物品の持出し)
第68条 文書、物品は所管課長の許可を得ないで他に示し、又は謄写させ、若しくは庁外に持出してはならない。
(事務の引継)
第69条 職員は退職、分掌異動などの場合は、7日以内に事務の引継をなし、係員の場合は係長に、係長の場合は課長に、課長の場合は副村長(副村長が欠けている場合等においては村長)に届出なければならない。
(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務)
第70条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は、時間外、休日、夜間勤務命令簿(様式第13号)をもつて命ずるものとする。
2 出張又は外勤する者は、出張、帰庁ともその都度所属課長に報告しなければならない。この場合出張命令書(簿)の命令事項に変更のあつた場合は、自からその旨を出張命令書(簿)の所定欄に記載し、命令権者の承認を受けなければならない。
3 出張先において出張期間を延長しなければならなくなつたときは、電話その他の方法をもつて、命令権者の承認を受けなければならない。
4 出張又は外勤を命ぜられた者は、帰庁後すみやかに復命書(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、要領を口述し又は当該関係文書にその要領を記載して復命書にかえることができる。
(非常災害のときの措置)
第72条 勤務時間外に庁舎又は近傍に、火災、変災があつたとき、若しくは村内に大きな災害が起きたときは、すみやかに登庁し、上司の指揮をまたなければならない。ただし、急を要し、指示を受ける暇のないときは、臨機最善の処置をとらなければならない。
第7章 当直
(当直者)
第73条 村長が必要と認める勤務時間外及び休日には、次の職員を除いて当直勤務をさせるものとする。
(1) 特別職の職員
(2) 管理職職員(課長相当職にある者に限る。)
(3) 特に村長が勤務しないことを必要と認めた職員
2 前項の規定にかかわらず状況に応じ、総務課長が必要と認めたときは、これを増員することができる。
3 当直は総務課長において、宿直、日直の各別に勤務する者を定め、勤務すべき日の前日までに、当直通知簿(様式第17号)により、本人に通知しなければならない。ただし、通知後変更を要する事由が生じたときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
5 当直勤務は常勤の場合を除き、特別の事由のない限り、2日以上連続して行うことができない。
6 日直及び宿直の順位が連直となる場合は、勤務時刻の早い勤務に服務するものとする。
第74条 当直すべき者が、病気その他、止むを得ない事故のため服務することができない場合は、総務課長の承認を得て、代人を定めてその者と交替することができる。
2 服務中、病気その他、止むを得ない事故のため服務することができなくなったときは、代人を定めその者と交替することができる。この場合は勤務終了後、総務課長に報告しなければならない。
(当直の猶予)
第75条 次の各号の1に該当する期間中に当直勤務に服務すべき順序に当つた者は、その期間中は当直することを猶予する。
(1) 出張を命ぜられた者は、出発の前日から帰庁の翌日まで。ただし、当直することが出張に支障を与えない場合はこの限りでない。
(2) 有給休暇及び病気以外の事由による欠勤中の者は、出勤の当日まで
(3) その他猶予を要する特別の事由があり、特に副村長の承認を受けた場合は、その承認の期間
(当直の免除)
第76条 次の各号の1に該当する期間中に当直勤務に服務すべき順序に当つた者は、その期間中の当直勤務を免除することができる。
(1) 新に職員となつた者は、出勤の翌日から7日間における期間
(2) 病気により欠勤中の者は、出勤の翌日まで
(3) 免除を要する特別の事由があり、特に副村長の承認を受けた場合は、その承認の期間
(当直の勤務時間)
第77条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直については、退庁時刻から翌日の登庁時刻まで。
(2) 日直については、登庁時刻から退庁時刻まで。
2 宿直者及び日直者は、前項の勤務時間が過ぎても引継を終らないときは、引続き勤務するものとする。
3 宿直者は翌日が勤務日であるときは、引継終了後可能な限り早く登庁しなければならない。
(当直者の服務心得)
第78条 当直者は、その服務期間中、別に定める「当直者服務心得」に従い、文書及び物品の収受、急を要する事務の処理、その他庁舎内外の取締りを行うものとする。
第8章 登庁、退庁時刻
(登庁及び退庁時刻)
第79条 職員の登庁時刻は午前8時30分、退庁時刻は午後5時15分とする。
第9章 雑則
(日誌の記載)
第80条 総務課長は日誌(様式第18号)を記載しなければならない。
第81条 削除
(補則事項)
第82条 この規程実施に関し、必要な事項は、その都度、村長が指示する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月10日から適用する。
附則(昭和43年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年3月16日から適用する。
附則(昭和43年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月15日から適用する。
附則(昭和44年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月20日から適用する。
附則(昭和44年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年訓令第4号)
この規程は、昭和47年4月15日から施行する。
附則(昭和48年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第13号)
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年訓令第1号)
この規程は、昭和53年5月15日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第3号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第6号)
この訓令は、昭和58年10月6日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成元年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第6号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第7号)
この訓令は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第9号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第13号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第19号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第79条第1号の規定は、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第16号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。



















