○初山別村課設置条例
昭和53年5月10日
条例第10号
初山別村課設置条例(昭和43年初山別村条例第19号)の全部を次のように改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基き、次の課を置く。
企画振興室
総務課
住民課
経済課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は次のとおりとする。
企画振興室
(1) 地方創生に関する事項
(2) 陳情及び請願に関する事項
(3) 地域振興計画に関する事項
(4) 市町村合併に関する事項
(5) 広報及び広聴に関する事項
(6) 防災及び災害救助に関する事項
(7) 国民保護に関する事項
(8) 統計調査に関する事項
総務課
(1) 議会及び一般行政に関する事項
(2) 職員の人事、給与及び服務に関する事項
(3) 交通安全及び防犯に関する事項
(4) 消防に関する事項
(5) 財政及び財産の取得、管理処分に関する事項(特別会計に属するものを除く。)
(6) 税の賦課徴収に関する事項
(7) 他課に属しない事項
住民課
(1) 社会福祉全般及び戸籍住民登録に関する事項
(2) 国民年金、ふくじゆ金及び医療に関する事項
(3) 保健衛生及び環境衛生に関する事項
(4) 国民健康保険、老人保健及び介護保険に関する事項
(5) 諸証明及び窓口事務に関する事項
経済課
(1) 農林に関する事項
(2) 水産に関する事項
(3) 畜産に関する事項
(4) 商工観光及び鉱業に関する事項
(5) 道路、橋梁及び河川に関する事項
(6) 住宅及び建築に関する事項
(7) 災害復旧事業に関する事項
(8) 簡易水道事業及び農業集落排水事業等に関する事項
附則
この条例は、昭和53年5月15日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。