○初山別村表彰条例施行規則
昭和42年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村表彰条例(昭和42年初山別村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村長の職にあっては、12年以上在職し退職したとき。
(2) 村議会議員及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員にあっては、12年以上在職したとき。
(3) 副村長及び教育長にあっては、12年以上在職し退職したとき。
(4) 救難所員にあっては25年以上在職したとき。
(在職年数の計算)
第3条 前条の在職年数は月をもって計算し、中断した場合でも前後の年数を通算し、6月以上の端数は1年とする。
2 在職期間を異にするそれぞれの職務に在職した者については次の算式による数値を加算し、整数に達したときこれを行う。
(2) 前条第4号の職にあっては、在職年数×1/25
(表彰の方法)
第4条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) その他、村長が議会の同意を得て不適当と認めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則公布の日においてすでに救難所員として在職の者については、その勤続年数を通算する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。