○住まいのリフォーム事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第13―3号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上と長寿命化のため、子育て世帯をはじめ町民が実施する住宅リフォーム工事に要する費用の一部を補助することにより、当町で快適に暮らすための居住環境の整備並びに建設業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅とは、個人が所有している戸建ての専用住宅又は戸建ての店舗併用住宅で、居住の用に供するものをいう。

(2) リフォーム工事とは、別表に掲げる工事をいう。

(3) 町内建設業者とは、斜里町建設工事等指名競争入札参加資格者及び斜里町小規模修繕契約希望者に登録されている、町内に独立した事業所を有する建設業を営む者をいう。

(4) 子育て世帯とは、母子健康手帳の交付を受け出産を予定している者及び18歳(高校生)までの児童等を養育している世帯をいう。

(5) 斜里町に住所を有する予定の者とは、申請時点で斜里町以外の市区町村に住民登録をしている者であって、斜里町に居住しようとする者をいう。

(6) 中古住宅リフォームとは、過去に人が居住したことのある住宅を購入し、入居前までに行うものをいう。ただし、売買契約後1年未満の場合も同様とみなすことができる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものとする。

(1) 斜里町に住所を有するものでリフォームを行う住宅の所有者。

(2) 斜里町に住所を有する者及び予定の者で、町内の中古住宅を購入し、リフォーム工事を行った住宅に入居することを確約する者。

(3) リフォーム工事を行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例(平成16年条例第23号)第2条第1号に定める町税等を滞納していないこと。

2 前項2号に規定する確約には、リフォーム工事後3か月以内に入居することを条件とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、次に定める各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に存する住宅であること。

(2) リフォーム工事の着手時において、建築後5年を経過していること。

(3) 町内建設業者が自ら工事を行う住宅であること。

(4) リフォーム工事に要する費用(消費税を除く。以下同じ。)が30万円以上であること。

(5) リフォーム工事が各年度末までに完了すること。

(6) 中古住宅のリフォーム工事を行う場合、対象住宅の購入(又は契約)後であること。

(7) 平成22年度以降に本事業(リフォーム)補助金を満額交付されている場合、8年を経過していること。

2 前号第4号に規定するリフォーム工事に要する費用には、次に掲げる各号の費用は含まないものとする。

(1) 居住部分と居住の部分以外の部分を併せて改修工事する場合は、その居住以外の部分の工事に要した費用

(2) 国、北海道、斜里町、公共的団体等から交付金等を受けた場合は、その対象額の算定基礎となった費用

(補助金交付)

第5条 補助金の交付は、同一住宅、かつ、同一名義人について次条の補助金限度額までの利用を可とする。ただし、複数の住宅を所有している場合は、現に住んでいるもののほか住宅1軒までの利用に限る。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、リフォーム工事に要する費用の100分の10以内とし、万円未満の端数を切り捨てた額で上限は20万円とする。また、子育て世帯は要する費用の100分の15以内の額とし、万円未満の端数を切り捨てた額で、上限は30万円とする。ただし、一般世帯が中古住宅を購入し、その住宅リフォーム工事を行った場合は、要する費用の100分の15以内とし、万円未満の端数を切り捨てた額で、上限は30万円とする。子育て世帯が中古住宅を購入し、その住宅のリフォーム工事を行った場合は、要する費用の100分の20以内とし、万円未満の端数を切り捨てた額で、上限は40万円とする。

(補助金申請)

第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 申請者の住民票の写し(一般世帯のみ)

(2) 申請者及び同一世帯に属する者の住民票の写し(子育て世帯のみ)

(3) リフォーム工事を行う建物の所有権が証明できる文書の写し(建物登記事項証明書又は登記済証かつ中古購入は売買契約書)

(4) リフォーム工事を行う建物の建築年月日が証明できる文書の写し(検査済証、課税明細書等)

(5) 申請者及び同一世帯に属する者の町税や公共料金等の納付状況確認書(同意書)及び第4条第2項第2号で規定した事項に関する調査同意書(別記様式第1号)

(6) 対象工事と対象外工事を分けた工事費見積書の写し(対象外工事がある場合)

(7) リフォーム工事契約書の写し

(8) 町内位置図

(9) リフォーム工事建物の見取図

(10) 屋根外壁工事を対象とする場合、数量内訳が確認できる図面

(12) 出産を予定している者の場合は母子健康手帳の写し(子育て世帯のみ)

(13) 中古住宅購入は入居確約書(様式第2号)

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には、審査(必要な場合は、現地確認を行う)し、適正と認めた場合は、補助金交付決定通知する。また、交付決定できない場合も同様に通知する。(様式第3号様式第4号)

(内容変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、変更工事の着手前にあらかじめ変更承認申請書に変更内容が確認できる書類を添えて、町長に申請をしなければならない。(様式第5号)ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を交付決定者に通知する。(様式第6号)

(工事完成届等)

第10条 交付決定者は、工事が完了した場合、工事完成届に次に掲げる書類を添えて、30日以内に町長に提出しなければならない。(様式第7号)

(1) 施工業者が発行した工事代金の請求書及び領収書

(2) 工事を実施した箇所の写真(対比可能構図)

(3) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な工事の場合)

(4) 申請者及び同一世帯に属する者の町に納付する税や公共料金等の納付状況確認書(別記様式)

(5) 所有権移転が完了していることを示す書類(中古住宅購入、未提出の場合)

(補助金確定及び支出)

第11条 町長は、前条の規定により書類を受理した時は、その書類及び現地の検査を行う。検査に合格した場合、交付すべき補助金額を確定した後、交付決定者に通知し交付するものとする。(様式第8号)

(補助金交付決定の取り消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(2) 第3条及び第4条の条件を満たさないとき。

(3) 補助対象住宅の転売を目的として住宅リフォーム工事を行ったと認められるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払を受けたとき。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

工事の種類

工事目的

対象例

改修工事

耐久性を高める

屋根外壁の塗装・張替、給排水設備の更新

省エネ断熱性能を高める

窓サッシ・断熱材の更新

安全性を高める

床の段差解消、手すり設置、廊下拡幅

快適性を高める

床・壁・天井仕上げ材の更新塗装、暖房及び冷房設備の新設更新

増築工事

床面積を増加させる

洋室増設、居間拡張

(対象としない工事等)

カーテン、家具等の調度品の購入設置

インターネット、ケーブルテレビ、衛星テレビ等の設置や更新

車庫、物置、庭等居住以外の部分

法令、条例等に適合していない住宅、リフォーム後適合しない住宅

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住まいのリフォーム事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第13号の3

(令和7年4月1日施行)