○斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例
平成16年12月28日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納が納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、滞納者に対して斜里町が実施している行政サービス等を制限することにより、滞納の防止及び住民負担の公平性の維持と行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(1) 「町税等」とは、町税条例(昭和29年条例第4号)第3条に規定する町税及び町長が別に定める徴収金をいう。
(2) 「滞納」とは、納期限を経過し未納となっている場合をいう。
(3) 「行政サービス等」とは、町長が別に定める事業をいう。
(適用範囲)
第3条 行政サービス等について、条例等により制限規定のあるもののほか、この条例の規定を適用する。
(滞納者に対する措置)
第4条 町長は、行政サービス等の申請者が町税等を滞納している場合は、行政サービス等を制限しなければならない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条、第15条の4、第15条の5又は第15条の7に該当する場合
(2) 前号に類する事由があった場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(制限除外の取消等)
第6条 町長は、前条の規定により制限除外となっていた者が、制限除外の事由が消滅したときは、制限除外を取り消し、滞納している町税等を一時に徴収することができる。
(納税等の確認)
第7条 町長は、行政サービス等についての申請があった場合は、町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 町長は、行政サービス等についての申請者以外にその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者がいる場合は、その者の町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
3 町長は、前項の規定により町税等に滞納が確認できた場合、当該申請に係る行政サービス等を制限しなければならない。
(審査請求)
第8条 この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に対し審査請求をすることができる。
(損害賠償)
第9条 町長は、この条例に基づく措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。