○斜里町心の相談事業実施要領
令和6年11月27日
教委要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、斜里町立学校の児童生徒及びその保護者等が、悩みや不安などをできるだけ早期に相談できる環境を整えるために町が任用する相談員による相談事業を実施することとし、必要な事項を定める。
(名称)
第2条 前条により行う相談事業を心の相談事業という。
2 前項に定める心の相談事業には、斜里町スクールカウンセラーの任用に関する規則(令和6年教委規則第5号。以下「規則」という。)第2条に基づき任用する斜里町スクールカウンセラーを相談員とすることができることとし、当該スクールカウンセラーを心の相談員という。
(配置)
第3条 心の相談員は、斜里町教育委員会(以下「町教委」という。)に配置する。
(相談対応)
第4条 相談を希望する者(以下「相談者」という。)から相談があった場合の対応は次の各号によるものとする。
(1) 相談の受付 相談者からの受付は町教委が行う。
(2) 心の相談員への伝達 町教委は前号により相談を受け付けた場合は、その内容を心の相談員へ伝達する。
(3) 相談日時及び場所の決定 心の相談員は相談者と話し合いのうえ、相談を実施する日時及び場所を決定し、当該相談者への相談対応を行う。
(諸帳簿)
第5条 心の相談員は、次の諸帳簿を月毎に整理し、相談対応月の翌月の2日までに教育長に報告するものとする。
(1) 斜里町スクールカウンセラー(心の相談員)対応記録簿(様式第1号)
(2) 斜里町スクールカウンセラー(心の相談員)勤務整理簿(月例報告用)(様式第2号)
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。

