○斜里町スクールカウンセラーの任用に関する規則
令和6年10月23日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、いじめ、不登校等児童生徒の様々な困り感への対応に当たり、学校、家庭等におけるカウンセリング等の機能充実を図るため、斜里町教育委員会にスクールカウンセラーを置くこととし、その任用、報酬等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 斜里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第20号)(以下「給与規則」という。)
(資格要件)
第2条 スクールカウンセラーには、児童生徒の臨床心理等に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者、並びに準ずる知識及び経験を有すると認められる者を任用する。
2 スクールカウンセラーには、次のいずれかの各号に該当する者から任用する。
(1) 公認心理士
(2) 財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
(3) 精神科医
(4) 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)又は助教の職にある者又はあった者
(5) 上記(1)から(4)に準ずる知識及び経験を有すると認められる者(以下、「準ずる者」という。)
ア 大学院修士課程を修了した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について1年以上の経験を有する者
イ 大学又は短期大学を卒業した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について5年以上の経験を有する者
ウ 医師で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について1年以上の経験を有する者
エ その他教育長が適当と認める者
(令7教委規則5・一部改正)
(職務)
第3条 スクールカウンセラーは、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 問題を抱える児童生徒に対するカウンセリングの実施に関すること。
(2) 児童生徒へのカウンセリング等に関する情報収集及び提供に関すること。
(3) 教職員及び保護者に対するカウンセリング等に関する助言及び援助の実施に関すること。
(4) 町立学校児童生徒等に対する町事業への助言及び援助の実施に関すること。
(5) その他カウンセリング等に関連し、教育委員会が適当と認めること。
(身分)
第4条 スクールカウンセラーの身分は、条例に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(報酬及び費用弁償等)
第5条 スクールカウンセラーの報酬及び費用弁償等は、条例及び給与規則の規定によるものとする。
(令7教委規則5・一部改正)
(定数及び任命)
第6条 スクールカウンセラーの定数は1名とし、教育長の推薦により斜里町教育委員会が任命する。
(所属)
第7条 スクールカウンセラーの所属は、斜里町教育委員会とする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関する必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。