○斜里町地方就職支援金交付要綱
令和7年3月14日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下、「道要領」という。)第4の4に規定する地方就職学生支援事業(以下、「本事業」という。)に係る地方就職支援金(以下、「支援金」という。)の対象要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金を交付する。当該支援金の交付については、道要領及び斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 支援金は、遠隔地で実施される就職活動に要する費用の負担軽減を図ることで、若年層のUIJターンを促進し、希望する働き方の実現を支援するとともに、企業の人材不足解消を図ることを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象となる者(以下、「交付対象者」という。)は、交付申請時において、次の要件をいずれも満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
イ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
ウ 東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在する企業に就職することが内定していること。
エ 卒業後に上記内定企業に就職し、斜里町に移住する意思を有していること。
(2) 就業先に関する要件
ア 勤務地が北海道内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁のうち、保育専門職、看護専門職、福祉系専門職、建設土木技師として就業する場合は対象とする。
オ 就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う職を務めている法人等のうち、農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス業、サービス業(他に分類されないもの)の法人等への就業は、対象とする。
(3) 就業条件等に関する要件
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 斜里町又は斜里町から通勤可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(4) その他の要件
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(支援金の額)
第4条 地方就職支援金の額は、卒業年度の6月1日以降に道内企業で実施される選考面接に、交付対象者本人が参加するために要した、往復交通費の2分の1以内の額とし、交付は1人1回までとする。
2 支援金の上限額は、北海道移住支援金等交付事業費補助金交付要綱別記2に定める総合振興局・振興局ごとの上限額(別表1)に準じるものとし、斜里町内で選考面接が行われる場合は、1人あたり34,000円を上限とする。
3 選考面接が斜里町外で行われる場合は、選考面接が行われる市町村が属する総合振興局・振興局の上限額と比較し、より低い額を支給上限額とする。
(交付対象経費)
第5条 支援金の交付対象経費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の往復交通費とする。
3 当該往復交通費に対し、他の補助金等の交付を受けたときは、その額を差し引いた額を往復交通費とみなす。
4 その他、往復交通費の算定において、本要綱に定めのない事項の取扱いについては、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第8号)、斜里町職員等の旅費に関する規則(昭和54年規則第7号)に準じるものとする。
(交付の申請)
第6条 交付対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、斜里町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、内定を受けた日の属する年度の1月末日までに町長に提出するものとする。
(1) 交付対象者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証、住民票など、氏名・生年月日・移住元の住所が確認できるもの)
(2) 内定先企業による証明書(様式第2号)
(3) 交付申請書に記載した交通費に係る領収書
(4) 在学証明書(交付申請日から遡って直近3箇月以内に大学から発行されたもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第7条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式3)により、当該申請者に通知する。
2 審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 支援対象者は、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、地方就職支援金交付決定通知書再交付願(様式4)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第9条 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援対象者に再交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 北海道及び斜里町は、北海道地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、北海道地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(交付決定の取消等)
第11条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、内定企業の倒産、災害、病気等、やむをえない事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 虚偽の申請であること、又は、居住、就業の実態がない等、支援対象者要件を満たしていないことが明らかになった場合
(2) 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(3) 申請日から1年以内に本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町に住民票がある場合を除く。)
(4) 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に道内の別の企業に就業する場合を除く。)
(5) 本町への転入日から5年未満で本町から転出した場合
(6) 第11条に定める報告及び立入調査に支援対象者が応じなかった場合
2 町長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消したときは、通知するものとする。
(返還請求)
第12条 町長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び斜里町が認めた場合はこの限りでない。
2 全額の返還
(1) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2) 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(3) 申請日から1年以内に斜里町に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に斜里町に住民票がある場合を除く
(4) 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く
(5) 転入日から3年未満に本町以外の市区町村に転出した場合
3 半額の返還
転入日から3年以上5年以内に本町以外の市区町村に転出した場合
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、北海道と斜里町が協議して定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)(北海道移住支援金等交付事業費補助金交付要綱別記2より)
振興局名 | 上限額 |
空知総合振興局 | 27,000円 |
石狩振興局 | 27,000円 |
後志総合振興局 | 29,000円 |
胆振総合振興局 | 28,000円 |
日高振興局 | 29,000円 |
渡島総合振興局 | 26,000円 |
檜山振興局 | 28,000円 |
上川総合振興局 | 32,000円 |
留萌振興局 | 33,000円 |
宗谷総合振興局 | 37,000円 |
オホーツク総合振興局 | 34,000円 |
十勝総合振興局 | 32,000円 |
釧路総合振興局 | 31,000円 |
根室振興局 | 35,000円 |
別表2(第5条関係)
宿泊料(1泊あたり) | 昼食及び夕食代(1食あたり) |
11,000円 | 1,000円 |






