○斜里町職員等の旅費に関する規則
昭和54年6月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第4条第4項の規定により支給する旅費の額は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は支給しない。
(2) 職員が、旅行中の傷病等により旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の50パーセントに相当する額を支給する。
(3) 職員が、研修等で野外での宿泊を行った場合には、当該日当及び宿泊料の50パーセントに相当する額を支給する。
附則
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第7号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則第1章による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町事務執行規則第18条、第20条第1項第1号、同条同項第2号、第26条第2項、別表4(第11条の2、第12条関係)、斜里町臨時職員就業規則様式第1号(第5条関係)、職員の給与の支給に関する規則様式第6号(第22条関係)、町職員特殊勤務手当支給に関する規則別記様式(第3条関係)、斜里町職員等の旅費に関する規則別記様式(第4条関係)、斜里町老人医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号(第4条関係)及び様式第8号(第6条関係)中「助役」とあるのは「副町長」とし、収入役の補助組織設置規則第4条中「事務吏員」とあるのは「職員」とする。
別表(第7条関係)
