○斜里町職員等の旅費に関する規則

昭和54年6月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第4条第4項の規定により支給する旅費の額は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第4条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅費を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第3条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別記様式による。

(旅行命令の変更)

第5条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(調整)

第6条 条例第30条の規定に基づき次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は支給しない。

(2) 職員が、旅行中の傷病等により旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の50パーセントに相当する額を支給する。

(3) 職員が、研修等で野外での宿泊を行った場合には、当該日当及び宿泊料の50パーセントに相当する額を支給する。

(講習旅費)

第7条 条例第20条に定める講習等の旅費は、別表に定める額とする。

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則第1章による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町事務執行規則第18条、第20条第1項第1号、同条同項第2号、第26条第2項、別表4(第11条の2、第12条関係)、斜里町臨時職員就業規則様式第1号(第5条関係)、職員の給与の支給に関する規則様式第6号(第22条関係)、町職員特殊勤務手当支給に関する規則別記様式(第3条関係)、斜里町職員等の旅費に関する規則別記様式(第4条関係)、斜里町老人医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号(第4条関係)及び様式第8号(第6条関係)中「助役」とあるのは「副町長」とし、収入役の補助組織設置規則第4条中「事務吏員」とあるのは「職員」とする。

別表(第7条関係)

区分

支給額

日当

ア 滞在日数に条例に定める額の80パーセントの額を乗じて得た額

イ 研修期間が6月以上の場合は、滞在日数に条例に定める額の70パーセントの額を乗じて得た額

宿泊料

ア 宿泊所が斡旋され、料金が定められている場合は、その定められた額

イ 宿泊所の斡旋がない場合は、宿泊日数に条例に定める額の50パーセントを乗じて得た額

市内交通費

滞在日数に条例に定める交通費の50パーセントを乗じて得た額。ただし、宿泊所と研修施設が併設又は同一敷地内にある場合は、支給しない。

画像

斜里町職員等の旅費に関する規則

昭和54年6月25日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 与/第4章
沿革情報
昭和54年6月25日 規則第7号
昭和57年5月28日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第3号
平成10年3月20日 規則第15号
平成12年12月5日 規則第31号
平成19年3月15日 規則第7号