○斜里町空き家・空き地バンク成約奨励ポイント付与事業実施要綱

令和7年3月14日

要綱第6号

(目的)

第1条 町内における居住の用に供していた建物の有効活用及び空き家・空き地バンク制度(以下「バンク制度」という。)の利用促進を図るため、空き家バンクに登録された空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)が利用される場合、当該空き家の提供者に対し、予算の範囲内で奨励ポイントを交付するものとし、その付与等については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、空き家等とは、斜里町空き家・空き地バンク制度要綱(令和6年要綱第13号)第4条の規定による登録を受けたものをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

1 個人又は法人名義で居住目的の戸建て住宅である物件をバンク制度登録している者であること

2 バンク制度登録後に利用者との間で売買契約が成立していること

3 前号の利用者が、バンク制度登録者の三親等以内の親族でないこと

4 バンク制度に登録する所有者は、町税の滞納がないこと

5 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年3月11日条例14号)に規定する暴力団員でないこと

(ポイントの付与基準)

第4条 斜里町は、前条に掲げる交付対象者に対し第4条第5項に掲げる上限以内で奨励ポイントを付与するものとする。

2 奨励ポイントは、交付対象となる空き家等に対して1回に限り付与するものとする。

(ポイントの交換)

第5条 斜里ポテト協同組合が運営するポテトカード事業に基づくポイント(以下「ポテトカード事業ポイント」という。)に交換することができる。

(1) 1ポイントあたり、ポテトカードに1ポイントを付与するものとする。

(2) ポイントの交換を希望する者は、斜里町空き家・空き地バンク成約奨励ポイント交換申請書(様式第1号)を斜里町に提出する。

(3) ポイントの交換は、当該年度のうち斜里町が指定した期間に行うものとし、翌年度への繰り越しはできないものとする。

(4) 1年度あたりの交換可能ポイントは、30,000ポイントとする。

(5) ポイントは第三者に譲渡することはできない。

(不正使用の禁止)

第6条 虚偽の申告その他の不正行為によりポイントを得た場合は、当該ポイントの全てを無効とする。

2 参加者が、前項に規定する不正行為で得たポイントにより、ポテトカード事業ポイントを得たときは、ポテトカード事業ポイント相当額の返還を当該参加者に請求することができる。

(その他)

第7条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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斜里町空き家・空き地バンク成約奨励ポイント付与事業実施要綱

令和7年3月14日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)