○斜里町空き家・空き地バンク制度要綱

令和6年12月20日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町における空き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住促進による地域の活性化を図るため、斜里町空き家・空き地バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人又は法人が居住・店舗を目的として町内に所有し、現に居住その他使用をしていない建物をいう。

(2) 空き地 住宅、店舗等の建築に適した町内の良好な管理状態にある更地をいう。

(3) 所有者等 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利により、当該空き家等を売却できる権利を有する者をいう。

(4) 空き家・空き地バンク 所有者等から申込みを受けた空き家等の売却に関する情報を登録し、これを必要と認める範囲で公開するとともに、本町へ移住・定住を目的として空き家等の購入を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(5) 登録事業者 町内に事業所を設置する事業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)で、町長が別に定める要件を満たした事業者をいう。

(登録事業者による媒介等)

第3条 町長は、町内に事業所を設置する事業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)で町長が別に定める要件を満たした事業者を登録し、所有者等へ斡旋することができる。

2 前項の登録事業者として登録を受けようとする事業者は、斜里町空き家・空き地バンク登録事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があったときは、登録事業者として登録し、斜里町空き家・空き地バンク登録事業者登録許可書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により許可を受けた登録事業者に対し、第4条第1項の登録申請に添えられた斜里町空き家・空き地バンク登録票(様式第3号)で提供するものとする。提供を受けた登録事業者は媒介応談可否について別に定めた方法で町長へ報告するものとする。

5 町長は、媒介応談可否の結果について所有者等へ報告し媒介を行う登録事業者を所有者等に選定させるものとする。

6 所有者等と売買手続きに関する媒介契約を締結した登録事業者(以下「指名登録事業者」という。)は、バンク登録の補助を行うものとする。既に登録事業者と媒介契約を結んでいる場合も同様とする。

(空き家等の登録)

第4条 空き家・空き地バンクによる空き家等に関する情報を登録しようとする者(以下「空き家等登録申込者」という。)は、斜里町空き家・空き地バンク登録票(様式第3号)及び斜里町空き家・空き地バンク登録申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みがあったときは、指名登録事業者とともに申請内容を確認し、適切であると認められるときは、斜里町空き家・空き地バンク登録台帳(以下「空き家等台帳」という。)に登録するものとする。ただし、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 空き家の老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの

(2) 空き家の所有権の登記がされていないもの

(3) 空き家等登録申込者が斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は生計を一とする同居の親族に同号の暴力団員がいる場合

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が空き家・空き地バンクへの登録が適当でないと認めたもの

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、斜里町空き家・空き地バンク登録完了通知書(様式第5号)により、空き家等登録申込者へ通知するものとする。

4 空き家・空き地バンクの登録期間は2年とする。ただし、登録期間終了後、第1項の規定による申請を行ったときは、再度登録することができる。

(登録事項の変更)

第5条 第4条第2項の規定により空き家等台帳に登録された空き家等の所有者等(以下「登録物件所有者等」)は、登録事項に変更があったときは、斜里町空き家・空き地バンク登録事項変更届(様式第6号)に、変更後の斜里町空き家・空き地バンク登録票(様式第3号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 登録物件所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、斜里町空き家・空き地バンク登録抹消届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 登録した空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録物件所有者等が空き家・空き地バンクの登録を抹消したいとき。

(3) 登録した空き家等の売買の契約が成立したとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 前項の規定による抹消届の提出があったとき。

(2) 登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 登録から2年を経過したとき。

(4) 空き家・空き地バンクに登録されていることが不適当と認めたとき。

3 町長は、前項の規定により抹消したときは、斜里町空き家・空き地バンク登録抹消通知書(様式第8号)により、当該登録物件所有者等に通知するものとする。

(空き家等情報の公開)

第7条 町長は、町のホームページへの掲載により、空き家等の情報を公開するものとする。ただし、登録物件所有者等が希望しない情報については、公開しないものとする。

(利用希望者の要件)

第8条 空き家・空き地バンクを利用し、空き家等の紹介を受けようとする者(以下「空き家等利用希望者」という。)は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。

(1) 空き家に定住若しくは定期的に滞在又は商業活動等を行い、地域の活性化に寄与できる者又は地域住民と協調して生活できる者

(2) 空き地に住宅等を建築し、定住又は商業活動等を行い、地域の活性化に寄与できる者

(3) 購入する空き家等の転売を目的としない者

2 町長は、これらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に、暴力団員等又は暴力団関係事業者になったことを覚知したときは、これらの者に係る登録情報を直ちに抹消しなければならない。

(登録物件所有者等と利用希望者の交渉等)

第9条 町長は、登録物件所有者等及び利用希望者による空き家等の売買に関する交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。

2 交渉及び契約に関する紛争、損害その他一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとし、町長はこれに直接関与しないものとする。

3 登録事業者は、交渉の結果について、遅滞なく町長にその内容を報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第10条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。また、登録事業者でなくなった後も同様とする。

(1) 空き家・空き地バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(適用上の注意)

第11条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない。

(運営委員会)

第12条 町長は、制度を円滑に行うことを目的に斜里町空き家・空き地バンク運営委員会を設置することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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斜里町空き家・空き地バンク制度要綱

令和6年12月20日 要綱第13号

(令和6年12月20日施行)