○ビジネスサポートフォローアップ事業補助金交付要綱

令和4年12月23日

要綱第36号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町内の中小企業及び小規模事業者が行う、売上向上の取り組みのうち、国や北海道の支援策を活用できない事業や、斜里町商工会等が行う支援事業等によって明らかになった課題を解決するために行う事業等に対し、補助金を交付するために、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補助対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 斜里町内に事業所又は店舗を有し、すでに事業を行っている者、又はこれから事業を行う者

(2) 売上規模がおおむね500,000千円以下の者

(4) 長期的な事業継続を見込み実施される者

(5) 第3条第2項に規定する創業促進支援事業(特別事業)及び新規事業展開支援事業(特別事業)に係る補助金交付申請者は、斜里町商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者(補助金交付決定後、加入する者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は対象とならない。

(1) 日本標準産業分類に定める業種のうち、農業、林業及び漁業のみを営む者

(2) 公共法人

(3) 経済・文化団体、特定非営利活動法人、公益法人等の非営利団体(収益事業を反復継続する場合は除く。)

(4) 法人格のない任意団体

(5) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(6) 斜里町暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第2条第1号及び、第2号に該当する者

(7) 次に掲げる事業を行う者

 政治的活動又は宗教的活動に関するもの

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業

(8) フランチャイズ・チェーンストアその他これらに類する契約に基づき事業を行う者

(9) 法人において、社名又は代表者を変更し、変更前と同一の事業を行う者

(10) 3親等以内の親族から引き継いで事業を行う者

(11) 仮設又は臨時の事業所等でその設置が恒常的でない事業所等で事業を行う者

(12) 自宅の一部を利用した場合において、生活空間と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等で事業を行う者

(13) 関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う者

(14) 町長が適当でないと判断した者

(令7要綱15・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 一般事業の補助金の交付対象となる事業(以下「一般補助対象事業」という。)別表1に掲げる事業とし、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表4に掲げる経費とする。

2 創業促進支援事業(特別事業)及び新規事業展開支援事業(特別事業)に係る補助金の交付対象となる特別事業対象業種は別表2に掲げる業種とし、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表4に掲げる経費とし、前項の一般補助対象事業を活用した場合には、本項に規定する特別事業補助金の交付対象とはしないものとする。

3 第2項に規定する創業促進支援事業(特別事業)は令和3年4月1日以降に創業した者を対象とする。又、新規事業展開支援事業(特別事業)は、補助金交付申請日現在5年以上事業継続している者で、新たな業種転換、事業転換に取り組む者を対象とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、国、道等の他の補助事業を活用する場合には本補助金の交付対象としないものとする。

5 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する開業の届出をして新たに町内で事業を開始すること。

 事業を営んでいない個人が新たに中小企業等を設立し、町内で事業を開始すること。

 既に町外で事業を営んでいる個人又は中小企業等が新たに町内で事業を開始すること。

 事業を営んでいない個人又は新たに設立された中小企業等(事業を営んでいない個人が設立したものに限る。)が、町内の既存事業(経営資源を含む。)を引き継いで、新たに町内で事業を開始すること。

(2) 新規事業展開

 中小企業等及び個人事業者が、業態転換、事業転換を図るため、これまで営んでいた業種又は事業と異なる産業分類に進出し、新たな事業等の展開や新たなサービスの提供等に取り組むことをいう。

(令7要綱15・一部改正)

(補助率等)

第4条 本補助金の一般補助対象事業に係る補助率、補助限度額及び補助対象期間は、別表1の補助率等に掲げるものとし、年度における補助金総額は予算の範囲内とする。

2 本補助金の創業促進支援事業(特別事業)及び新規事業展開支援事業(特別事業)に係る補助率、補助限度額及び補助対象期間は、別表3の補助率等に掲げるものとし、年度における補助金総額は予算の範囲内とする。

(令7要綱15・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を斜里町商工会に提出し、事前審査を受ける。ただし、補助額が150千円以下の場合はこの限りではない。

(1) 補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 補助対象経費を明らかにした予算書(第3号様式)

2 前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、商工会の事前審査を経て提出された申請書等を確認の上、補助金の交付決定を行う。

(補助事業の内容等の変更)

第7条 規則第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下、補助事業者)が、別表4の区分ごとの経費について20パーセント以上の変更をしようとするときは、あらかじめ第4号様式による「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書」を町長に提出して承認を受けなければならない。

(令7要綱15・一部改正)

(中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ第5号様式による「補助事業の中止(廃止)申請書」を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに第6号様式による「補助事業の事故報告書」を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(第7号様式)

(2) 事業実績書(第8号様式)

(3) 補助対象経費を明らかにした決算書(第9号様式)

(4) その他、事業遂行をしたことを証明できる書類(発注書、請求書、振込が確認できる書類、成果物若しくは成果物の写真等の事業の完了が分かるものなど)なお、金銭の授受は振込を原則とする。

2 事業完了前であっても事業の執行について町長が報告を求めたときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。

(令7要綱15・一部改正)

(補助金等の額の確定)

第11条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。なお、必要に応じて行う現地調査を行うことがある。

2 補助金等の確定後、速やかに第10号様式による「補助金請求書」を町長に提出するものとする。

(令7要綱15・一部改正)

(財産の管理等)

第12条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、第11―1号様式による「取得財産等管理台帳」を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、事業実施期間内に取得財産等があるときは、第10条に定める実績報告書に第11―2号様式による「取得財産等管理明細表」を添付しなければならない。

4 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を町に納付させることがある。

(令7要綱15・一部改正)

(財産の処分の制限)

第13条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価500千円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。

2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、町長が別に定める期間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ第12号様式による「取得財産の処分承認申請書」を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年12月23日から施行する。

(地場産業活性化チャレンジ事業補助金交付要綱の廃止)

2 地場産業活性化チャレンジ事業補助金交付要綱(平成21年要綱第2号)は、廃止する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第15号)

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

別表1(第3条第1項、第4条第1項関係)

(令7要綱15・一部改正)

(一般補助対象事業)

対象事業

補助率等

1 新商品開発及び既存商品の磨き上げ、ふるさと納税を活用した特産品のPR等、商品力向上、高付加価値化のための事業

(1) 補助率:対象経費の1/2以内、又は以下のいずれかの要件に該当する場合は2/3以内

1若手経営者(当該年度4月1日現在45歳以下)

1創業後5年未満の事業者

1知床しゃりブランド認証事業者

1事業承継後5年未満の事業者

(2) 補助限度額

○事業課題シート未提出:限度額 150千円

○事業課題シート提出 :限度額 500千円

(斜里町商工会等が実施する専門家等の事業者支援を受けて計画を作成した場合)

(3) 対象期間:単年度

※1事業者・年1回のみ、3年間で500千円以内まで

2 IT関係導入や発信力向上による販路拡大のための事業

3 店舗改修・看板整備等、集客増大のための事業

4 人材育成に係る事業

別表2(第3条第2項関係)(特別事業対象業種)

(令7要綱15・追加)

業種(日本標準産業分類による)

例示

飲食業

レストラン、焼肉屋、ラーメン屋、居酒屋、寿司屋、カフェ など

宿泊業

旅館、民宿、ホテル など

小売業

商店(飲食料品販売など)、薬局、洋服店、パン屋、弁当屋、菓子店 など(個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの、自店内で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するもの。)

食料品製造業

水産食料品、畜産食料品、農産保存食料品、調味料、その他食料品などの製造

別表3(第4条第2項関係)(特別事業対象補助率等)

(令7要綱15・追加)

補助率等

(1) 補助率:対象経費の1/2以内、又は以下のいずれかの要件に該当する場合は2/3以内

1若手経営者(当該年度4月1日現在45歳以下)

1事業承継後5年未満の事業者

(2) 補助限度額

①創業促進支援事業(特別事業):限度額1,000千円

②新規事業展開支援事業(特別事業):限度額1,000千円

※斜里町商工会等が実施する専門家等の事業者支援を受けて計画を作成すること。

(3) 対象期間:単年度

※1事業者・年1回のみ、3年間で1,000千円以内まで

別表4(第3条第1項、第2項関係)

(令7要綱15・旧別表2繰下・一部改正)

(補助対象経費)

区分

補助対象経費

旅費

講師、専門家旅費、従業員研修参加旅費など

謝金

講師、専門家謝金など

広報費

印刷製本費、広告費、試供品作成費など

役務費

通信運搬費、手数料など

委託・外注費

集客増大・売上向上の見込める店舗改修、町の特産品PR、看板・商品デザイン費、新商品に係る試験・検査・分析等の外部委託費

機械装置等費

高付加価値化に資するための機械購入費(製造機械、加工機械、設置費用など)

開発費

新商品・試作開発用の原材料、機械リースや新たな包装パッケージに係るデザインと資材購入費

その他

その他事業遂行に必要なものとして町長が特に認めるもの

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ビジネスサポートフォローアップ事業補助金交付要綱

令和4年12月23日 要綱第36号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
令和4年12月23日 要綱第36号
令和6年4月1日 要綱第5号
令和7年4月30日 要綱第15号