○斜里町移住コーディネーター設置要綱

令和6年3月21日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に移住若しくは二地域居住及び定住しようとする者が末永く生活するため、地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(令和3年3月30日付け総行応第79号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、斜里町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 町外に住民登録のある者が、町に転入することをいう。

(2) 定住 町に住居を定めて生活することをいう。

(3) 空き家バンク 町が主体となって運営する空き家バンクをいう。

(4) 地域おこし協力隊員 斜里町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年告示第19号)第3条の規定により任用された者をいう。

(コーディネーターの活動)

第3条 コーディネーターは、町との連携を密にし、次の各号に掲げる活動に従事する。

(1) 移住及び定住に係る相談に関すること。

(2) 移住及び定住に係る情報収集及び情報発信に関すること。

(3) 移住後のサポートに関すること。

(4) 移住及び定住した者の交流に関すること。

(5) 空き家バンク等に係る利用者の相談に関すること。

(6) 地域おこし協力隊員の活動及び定住に係るサポートに関すること。

(7) 関係人口創出拡大プロジェクトに関すること。

(8) その他町長が必要と認める活動

(コーディネーターの要件)

第4条 コーディネーターは、心身が健康であり、地域の実情を理解し、かつ、前条各号に掲げる活動を意欲と情熱を持って行うことができると認められる者とする。

(コーディネーターの委嘱又は任用)

第5条 コーディネーターの委嘱又は任用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町と第3条に規定する活動に係る委託契約を締結する事業所に雇用される者又は個人事業者 町長が委嘱する。

(2) 前号以外の者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として、町長が任用する。

(コーディネーターの任期)

第6条 コーディネーターの委嘱又は任用の期間は、委嘱又は任用をされた会計年度の末日までの範囲内の期間とする。再度委嘱又は任用する場合においても、また、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町移住コーディネーター設置要綱

令和6年3月21日 要綱第2号

(令和6年3月21日施行)