○斜里町地域おこし協力隊設置要綱

平成29年10月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里町の未来をつくる新たな担い手として、都市圏等から地域おこしに意欲のある人材を積極的に誘致し、活性化を進めるとともに、その定住を図ることによって、自然と共存し活気と魅力あふれる町の創造に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づく斜里町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協力隊は、知識や経験、人脈を最大限に生かし、地域住民との連携を密にしながら、次に掲げる地域おこし活動を行うものとする。

(1) 農林業の振興に関する活動

(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(3) 環境保全に関する活動

(4) 地産地消の推進に関する活動

(5) 地域住民の生活支援に関する活動

(6) 地域コミュニティ活動及び地域おこしの支援に関する活動

(7) その他町長が必要と認める活動

(任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から斜里町内に移し、住民票を移動させた者

(2) 本町に1年以上の居住を予定している者

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者

(4) 心身が健康で、地域に溶け込む意思を有し、かつ、誠実に任務を遂行できる者

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、年度の途中において任用された隊員の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

2 任用期間を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長するものとする。

3 町長は、次のいずれかに該当する場合は、期間の途中でも任用を取り消すことができるものとする。

(1) 疾病等のため、任務の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 自己の都合により退任を申し出たとき。

(3) 活動の状態が不適切であると認められるとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(報酬等)

第5条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の定めるところによるほか、灯油手当を予算の範囲内で支給することができる。

(身分等)

第6条 隊員は、斜里町の会計年度任用職員としての身分を有し、勤務時間及び休暇については斜里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)の規定を準用する。ただし、この要綱に定めるものを除く。

(住居)

第7条 隊員の住居は、斜里町職員住宅管理規則(昭和63年規則第2号)第2条第1項第2号に規定する一般住宅の貸与又は世帯主として借り受けている住宅(貸間も含む。)の家賃等を手当として予算の範囲内で支給することができる。

(活動に関する経費)

第8条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。

(服務)

第9条 隊員は、常に誠意をもって任務にあたり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第10条 隊員は、その活動内容について業務日報により、町長に報告しなければならない。

2 隊員は、町長から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動状況について報告しなければならない。

(町の役割)

第11条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する各種調整

(2) 隊員の活動に関する住民への周知

(3) 隊員の定住支援

(4) その他隊員の円滑な活動に必要な事項

(委任)

第12条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町地域おこし協力隊設置要綱

平成29年10月31日 規則第19号

(令和3年1月14日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第10章 その他
沿革情報
平成29年10月31日 規則第19号
令和3年1月14日 要綱第1号