○斜里町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の人及びその家族等が地域で安心して生活することができる環境の整備を目的として実施する斜里町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成28年斜里町要綱第5号)の規定により登録し、次の全てに該当する者とする。

(1) 斜里町に居住している者

(2) 在宅生活をしており、次のからまでに該当しない者

 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設等をいう。)を利用する者

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスのうち、施設入所支援のサービスを利用する者

(申請)

第3条 本事業の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、対象者の家族又は法定代理人とする。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、保険加入の可否を決定し、斜里町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 申請者は、第3条の申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに変更の内容を斜里町認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(様式第3号。以下「変更・廃止届」という。)により町長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第6条 申請者は、本事業の保険の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに変更・廃止届を町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなった場合

(2) 被保険者が死亡した場合

(3) 被保険者が寝たきりとなった場合

(4) 被保険者が保険加入を辞退する場合

(補償の対象となる事故)

第7条 本事業は、被保険者が日常生活における偶然の事故により、他人の身体又は財物に損害を与える等、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。

(補償の範囲)

第8条 本事業の補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約事項で規定される範囲とする。

(事故発生の受付及び報告)

第9条 保険金の請求に該当する事故が起こった場合、申請者は速やかに保険会社が指定する受付窓口へ連絡しなければならない。

2 保険会社は、前項の規定により受付した場合は、受付した日の属する月の翌月10日までに事故受付報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(保険金の請求)

第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、保険会社所定の手続きを行い、保険金を請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱及び保険契約に適用される約款、特約事項等に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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斜里町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第20号

(令和3年4月1日施行)