○斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成28年2月17日
要綱第5号
(目的)
第1条 この事業は、認知症や障がい等により徘徊のおそれのある認知症高齢者や障がい者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見・保護ができるよう、各関係機関や地域との連絡体制を構築し、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、各関係機関と連携し、斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワーク構成員は、斜里町、斜里警察署(以下「警察署」という。)、消防署・ウトロ分署(以下「消防署等」という。)民生委員児童委員協議会、ネットワーク協力機関とする。
3 SOSネットワーク構成員の役割は別表のとおりとする。
4 SOSネットワークの事務局は、斜里町民生部保健福祉課総合相談係に置く。
(事業内容)
第3条 SOSネットワークは、斜里町内を範囲とし、北海道オホーツク総合振興局が実施する「網走地域徘徊・見守りSOSネットワーク」との連携を図りながら、次に掲げる事業を行う。
(1) 認知症高齢者等の把握(第6条に定める事前登録制度の運用)
(2) 関係機関との緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 事前登録制の運用
(4) 認知症高齢者等が行方不明になった場合の捜索協力
(5) 関係機関への捜索協力依頼及び連絡調整
(6) 本事業の普及啓発
(7) その他事業の実施にあたり必要な事項
(事業の対象者)
第4条 事業の対象とする認知症高齢者等は、町内に居住する者で、次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の認知症高齢者及び若年性認知症と診断された者
(2) 徘徊により所在不明になるおそれのある障がい者
(3) 前号に定める者のほか、町長が必要と認める者
(ネットワーク協力機関)
第5条 ネットワーク協力機関は、行方不明者の発見及びSOSネットワークの普及啓発に協力する機関として、斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク協力機関協定書(様式第1号)に基づき、町と協定を締結した機関をいう。
2 ネットワーク協力機関が、協力ができなくなる場合は、斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク協力機関協定辞退申請書(様式第2号)を町長に提出することにより、協力機関を辞退することができる。
(事前登録制)
第6条 認知症高齢者等の家族や入所している施設職員が、認知症高齢者等が行方不明となったときにSOSネットワークを利用して捜索することを希望する場合は、斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク利用事前登録届(様式第3号)を町長に提出することにより登録を行うものとする。
2 町は登録をした対象者(以下「登録者」という。)を斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク利用登録者台帳(様式第4号)に登録する。
3 登録者の家族等が、登録事項に変更を生じた場合及び登録を抹消しようとする場合は、斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク登録内容変更(廃止)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事前登録情報の提供)
第7条 町は、登録者の情報を警察署に事前に提供し、日常の見守り及び身元不明者を保護したときの身元確認、行方不明時の早期発見のため利用できるものとする。
2 町は、登録者の情報を変更又は削除した場合には、その旨を警察署に連絡し、警察署は登録者の情報を変更又は削除する。
(捜索連絡体制)
第8条 SOSネットワークによる捜索連絡体制は、次のとおりとする。
(1) 認知症高齢者等の家族等は、認知症高齢者等が行方不明になったときは、警察署に捜索の依頼をするものとする。
(2) 警察署は、家族等から捜索の依頼を受けたときは、対象者の捜索を行うとともに、家族等の同意を得て、SOSネットワーク事務局に捜索協力を依頼するものとする。
(3) 家族等から斜里町民生部保健福祉課総合相談係が捜索の依頼を受けた場合には、速やかに警察署に連絡し、斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク捜索協力依頼書(様式第6号)によって、対象者に関する情報を関係機関に提供して捜索を依頼するものとする。
(4) 事前登録者以外の認知症高齢者等の捜索依頼があった場合は、警察署と連携し、斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク捜索協力依頼書(様式第6号)により関係機関に捜索協力を依頼するものとする。
(5) SOSネットワークは、対象者を発見又は保護した場合は、速やかに警察署に連絡し、警察官が到着するまでの間、対象者の保護に努める。
(高齢者等の発見及び捜索の解除)
第9条 SOSネットワーク事務局は、警察署等から発見及び保護の連絡を受けたときは、速やかに関係機関にその旨を斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク捜索解除通知書(様式第7号)により連絡する。
(ネットワーク会議の開催)
第10条 町は、対象者の早期発見及び保護のために必要な情報を共有するため、SOSネットワーク構成員による会議を必要に応じ開催するものとする。
(秘密の保持)
第11条 ネットワークに関わる機関及びその職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、第1条に定める趣旨以外で使用されることのないよう、その取扱いは厳重に行うものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に基づくものとする。
(費用の負担)
第12条 SOSネットワークによる捜索活動の経費は、原則として事業に携わる関係機関がそれぞれ負担するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係) SOSネットワーク構成員の役割
共通事項 | ○適正な個人情報の管理 ○捜索協力時の連絡体制の構築 ○行方不明者を発見・保護した際の警察署・保健福祉課総合相談係への連絡 |
斜里町 | ○行方不明者の捜索活動への協力 ○認知症高齢者等及びその家族への支援 ○認知症高齢者等の家族への保健福祉情報の提供 ○関係機関との認知症高齢者等の処遇検討 ○認知症高齢者等の実態把握並びにその家族及び住民に対するSOSネットワークの周知啓発 |
北見方面本部斜里警察署 | ○家族等からの通報受理 ○行方不明者の情報収集、捜索活動 ○保健福祉課総合相談係への捜索要請・情報提供、発見・保護の連絡 ○事前登録者の情報管理、認知症高齢者等の情報把握 |
消防署・ウトロ分署 | ○捜索活動への協力 ○要請により発見・保護された者の病院等への搬送 |
斜里町民生委員児童委員協議会 | ○保健福祉課総合相談係、警察署への認知症高齢者等の情報提供 |
ネットワーク協力機関 | ○通常業務の範囲内での捜索活動への協力 ○組織内におけるSOSネットワークの普及啓発 |







