○斜里町林業専門指導員の任用に関する規則

令和3年2月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町有林・私有林の人工林整備における持続的な体制構築を図るとともに、森林整備の重要性や緑化思想の普及啓発活動の検討及び指導を行う者(以下「林業専門指導員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 所属長 斜里町産業部水産林務課長をいう。

(資格要件)

第3条 林業専門指導員は、林業及び森林行政分野において、専門的な知識・技術を有する者又は林業等の経験実績がある者とする。

(職務)

第4条 林業専門指導員は、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 森林現況調査に関わる指導・助言・補助

(2) 施業に伴う現地調査・設計及び発注業務に関わる指導・助言・補助

(3) 森林経営計画作成に関わる指導・助言・補助

(4) 風倒木等処理及び災害発生時等緊急対応に関わる指導・助言・補助

(5) 森林整備・緑化思想等の普及啓発活動に関わる検討及び指導・助言・補助

(6) その他所属長が必要と認めた事項

(身分)

第5条 林業専門指導員の身分は、条例に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 林業専門指導員の勤務は、原則、平日週5日以内午前8時45分から午後5時30分までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長が必要と認めたときは勤務日又は勤務時間を変更することができる。

(給与及び費用弁償等)

第7条 林業専門指導員の給与及び費用弁償等は、条例及び給与規則の規定によるものとする。

(定数)

第8条 林業専門指導員の定数は1名とする。

(所属)

第9条 林業専門指導員の所属は、斜里町産業部水産林務課とする。

(関係機関との連携)

第10条 林業専門指導員は、第3条の職務のほか、関係機関等との職務の連携を図るものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

斜里町林業専門指導員の任用に関する規則

令和3年2月4日 規則第1号

(令和3年2月4日施行)