○斜里町資金管理及び運用規程
令和2年11月30日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、斜里町会計管理者(以下「会計管理者」という。)が保管する歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金(以下「資金」という。)について、必要な事項を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金の管理及び運用することを目的とする。
(歳計現金の管理及び運用)
第2条 歳計現金は支払に対する準備金であることから、各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。
2 会計課に納付された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座に全て入金することにより管理する。
3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を他の金融機関に移動する。
5 支払資金の状況により一時的に資金の余裕が生じた場合は、会計管理者は適当な金額を運用することができる。
6 歳計現金の管理運用は、会計管理者が財政課長及び所管課長と調整を行うものとする。
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第3条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。
(基金の管理及び運用)
第4条 基金は、一部の基金を除いて、一括運用を行うことができる。
2 基金は普通預金及び定期預金で運用する。ただし、利回り、運用金額及び運用期間等を比較し安全、かつ、有利と認められる場合は、債券による運用ができるものとする。
3 前2項の運用に係る金額と期間等は、会計管理者と財政課長が協議の上決定する。
4 債券運用を行う場合は、斜里町債券運用指針(令和2年要領第5号)を遵守する。
5 定期預金の運用を行おうとする場合は、町内に支店を有する金融機関に利率の引き合いをし、より有利な運用に努めるものとする。
6 基金の運用について、次の事項に抵触した場合は預貯金をしない。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の保全をする。
(1) 斜里町公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合
(2) 他の金融機関に比較し、ディスクロジャーの内容が著しく劣り、又は改善がみられない場合
(3) 前各号のほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合
(基金に係る金融機関の選定)
第5条 基金の運用に当たっては、次の条件を満たす金融機関を選定すること。
(1) 自己資本比率について、国際統一基準が適用される金融機関にあっては8パーセント以上、国内統一基準が適用される金融機関にあっては4パーセント以上、証券会社においては自己資本規制比率140%以上をそれぞれ維持していること。
(2) 預金量が急激に減少していないこと。
(3) 株価がほかの金融機関と比較して急激に下落していないこと。
(4) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級であること。
(基金に係る定期性預金等の中途解約等)
第6条 基金に係る資金の運用中に次に掲げる事由に該当したときは、定期性預金の中途解約、又は債券の中途売却を行うことができるものとする。
(1) やむを得ない事情により支払準備金の確保ができなくなったと認められるとき。
(2) 現に運用する金融商品より有利な金融商品が他にあると認められるとき。
(一時借入金の管理)
第7条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、歳計現金及び歳入歳出外現金の管理運用について特別な事情がある場合は、その資金の状況、過去の経緯等を総合的に勘案して会計管理者の判断により管理運用することができる。
2 この規程は、経済・金融情勢に変化が生じた場合、その必要に応じ適宜見直しを行うものとする。
(委任)
第9条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。