○斜里町債券運用指針

令和2年11月30日

要領第5号

(趣旨)

第1条 この指針は、基金を債券により安全、かつ、効率的に運用するため、必要な事項を定めるものとする。

(安全性の確保)

第2条 債券運用は、収益性の高い反面リスクを伴う運用であることから、安全性を主体とした運用を原則とする。

(債券選択に係る優先順位)

第3条 債券の選択に係る判断の優先順位は、以下のとおりとする。

(1) 安全性

(2) 流動性担保の必要の度合い

(3) 利回り

(債券運用リスクへの対応)

第4条 債券の運用に当たっては、リスクを最小限に抑えるため、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 信用リスクの対応

 購入する債券は、国債、政府保証債又は地方債等の元本償還が確実な債券とする。

 金融機関の選定については、斜里町資金管理及び運用規程(令和2年規程第9号)第5条の規定を適用する。

(2) 債券価格変動リスクへの対応

購入した債券は、その確定した元本及び利息を確保するため満期償還期限までの保有を原則とする。ただし、斜里町資金管理及び運用規程(令和2年規程第9号)第6条の規定に該当する場合は、この限りでない。この場合において、債券の中途売却で売却損益が発生した場合は、一括運用する基金の運用益を使用して償却することができる。

(3) その他のリスクへの対応

金利変動リスク、流動性リスク等を回避するため、購入する債券は、新発債、既発債を問わず、残存期間が20年を超えない債券とする。ただし、長期的に基金全体の流動性を確保した上で、30年以内の債券の購入もできるものとする。

(債券管理台帳の整備)

第5条 購入債券は、債券ごとに次の事項のうち確定した事項を債券管理台帳に遅滞なく記録し、保管する。

(1) 購入債券の名称等

(2) 購入日及び購入価格

(3) 発行体

(4) 運用期間

(5) 満期又は売却日

(6) 償還価格又は売却価格

(7) 受取利子の合計額

(8) 債券売却益

(9) 運用期間中の利回り

(10) 期中売却の場合、その理由

(11) その他必要事項

この要領は、公布の日から施行する。

斜里町債券運用指針

令和2年11月30日 要領第5号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第5編 産/第5章 財産・契約
沿革情報
令和2年11月30日 要領第5号