○斜里町立学校地域コーディネーター配置要綱
令和2年4月23日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町立学校地域コーディネーター(以下「地域コーディネーター」という。)の任用、報酬、勤務時間等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 斜里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第20号)(以下「給与規則」という。)
(資格要件)
第2条 地域コーディネーターは、教育及び地域活動に関する理解及び識見を有する者とする。
(配置学校)
第3条 地域コーディネーターの配置は、学校運営協議会が設置されている町立学校とし、学校長と協議して決定する。
(職務)
第4条 地域コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校と地域との連携の促進に関すること
(2) 学校支援に係る情報の収集、連絡及び調整に関すること
(3) 学校の地域体験学習等の支援に関すること
(4) 学校支援ボランティアの情報収集及び連携に関すること
(5) 活動内容の発信及び周知に関すること
(6) その他教育委員会が必要と認めること
(身分)
第5条 地域コーディネーターは、条例に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第6条 地域コーディネーターの勤務は、原則、平日午前8時から午後4時30分の時間帯で、年間880時間以内とする。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 地域コーディネーターの報酬及び費用弁償等は、条例及び給与規定によるものとし、報酬は時間額とする。
(任命)
第8条 地域コーディネーターは、教育長の推薦により斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(所属)
第9条 地域コーディネーターは、教育委員会に所属する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。