○斜里町立学校地域コーディネーター配置要綱

令和2年4月23日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町立学校地域コーディネーター(以下「地域コーディネーター」という。)の任用、報酬、勤務時間等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 地域コーディネーターは、教育及び地域活動に関する理解及び識見を有する者とする。

(配置学校)

第3条 地域コーディネーターの配置は、学校運営協議会が設置されている町立学校とし、学校長と協議して決定する。

(職務)

第4条 地域コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校と地域との連携の促進に関すること

(2) 学校支援に係る情報の収集、連絡及び調整に関すること

(3) 学校の地域体験学習等の支援に関すること

(4) 学校支援ボランティアの情報収集及び連携に関すること

(5) 活動内容の発信及び周知に関すること

(6) その他教育委員会が必要と認めること

(身分)

第5条 地域コーディネーターは、条例に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第6条 地域コーディネーターの勤務は、原則、平日午前8時から午後4時30分の時間帯で、年間880時間以内とする。

(報酬及び費用弁償等)

第7条 地域コーディネーターの報酬及び費用弁償等は、条例及び給与規定によるものとし、報酬は時間額とする。

(任命)

第8条 地域コーディネーターは、教育長の推薦により斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(所属)

第9条 地域コーディネーターは、教育委員会に所属する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

斜里町立学校地域コーディネーター配置要綱

令和2年4月23日 教育委員会要綱第2号

(令和2年4月23日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年4月23日 教育委員会要綱第2号