○斜里町職員の勤勉手当の成績率に関する規程
令和2年7月14日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与の支給に関する規則(昭和49年規則第6号。以下「規則」という。)第25条第3項第2号の規定に基づき勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 斜里町職員の人事評価に関する実施規程(平成28年規程第5号)による人事評価をいう。
(勤務成績による成績率)
第4条 規則第25条第3項第2号の規定に任命権者の定める成績率は、人事評価に応じたものとし、任命権者が別表に定める区分に応じて決定する。
2 前項の成績率は、評価点数の区分に応じた乗数を加算又は減算したものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
勤務成績による成績表
評価区分 | 内容 | 加減乗数 |
S | 評価点数120点以上の者 | 100分の8加算 |
A | 評価点数110点以上120点未満であり、かつ成績上位10名に該当する者 | 100分の3加算 |
B | 評価区分S、A、C及びDのいずれにも該当しない者 | 0 |
C | 評価点数90点未満であり、かつ成績下位10名に該当する者 | 100分の3減算 |
D | 評価点数80点未満の者 | 100分の8減算 |