○斜里町職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和2年7月14日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与の支給に関する規則(昭和49年規則第6号。以下「規則」という。)第25条第3項第2号の規定に基づき勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 斜里町職員の人事評価に関する実施規程(平成28年規程第5号)による人事評価をいう。

(対象職員)

第3条 この規程の対象職員は、規則第25条第1項及び第2項に規定する職員とする。

(勤務成績による成績率)

第4条 規則第25条第3項第2号の規定に任命権者の定める成績率は、人事評価に応じたものとし、任命権者が別表に定める区分に応じて決定する。

2 前項の成績率は、評価点数の区分に応じた乗数を加算又は減算したものとする。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

勤務成績による成績表

評価区分

内容

加減乗数

S

評価点数120点以上の者

100分の8加算

A

評価点数110点以上120点未満であり、かつ成績上位10名に該当する者

100分の3加算

B

評価区分S、A、C及びDのいずれにも該当しない者

0

C

評価点数90点未満であり、かつ成績下位10名に該当する者

100分の3減算

D

評価点数80点未満の者

100分の8減算

斜里町職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和2年7月14日 規程第5号

(令和2年7月14日施行)

体系情報
第4編 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和2年7月14日 規程第5号