○斜里町職員の人事評価に関する実施規程

平成28年3月31日

規程第5号

(総則)

第1条 斜里町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するにあたり発揮した成果、行動及び能力(以下「能力等」という。)を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するにあたり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(4) 補助者 被評価者を客観的に観察し、日常の職務行動及び事実を、必要に応じて1次評価者に意見を述べることができる者

(5) 基礎評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者

(6) 1次評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者

(7) 2次評価者 1次評価を客観的に分析し、総合評価を行う者

(8) 決定者 全庁的な視点に立ち、公正な見地から、2次評価者間の較差による偏りを調整する者

(評価期間等)

第3条 人事評価は、毎年度、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、実施するものとする。

2 町長は評価期間終了後、速やかに人事評価を確定させるものとする。

(被評価者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、次に掲げる者については、被評価者としない。

(1) 医師

(2) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施する事が困難であると認める職員

(3) その他町長が人事評価を行うことについて必要が無いと認めた職員

(評価者等)

第5条 人事評価を行う職員は、基礎評価者、1次評価者、2次評価者及び決定者とし、原則として別表に定めるとおりとする。

2 町長は必要に応じ、1次評価者に補助者又は基礎評価者を置くことができる。なお補助者又は基礎評価者を置いた場合は、職員に周知するものとする。

3 2次評価者は必要に応じ、1次評価者を兼ねることができる。

(評価の方法)

第6条 人事評価は、次に掲げる能力評価及び業績評価の方法により行うものとする。

(1) 能力評価 当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、職務遂行における標準的な能力等の類型を示す項目として別に定める評価要素ごとに、当該評価要素に係る能力等の程度を評価することにより行うものとする。

(2) 業績評価 当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めさせ、当該目標を達成した程度を評価することにより行うものとする。

2 評価者は、前項の評価を行うに際して、被評価者との面談を実施しなければならない。ただし、面談を実施することが困難であると町長が認めたときは、この限りではない。

3 斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)に定める職員については、前2項の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(評価の記録等)

第7条 人事評価の記録は、1次評価者及び2次評価者の結果について、町長が別に定める人事評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。

2 評価シートは、前条に規定する確定が行われた後は、誤記等があった場合を除き、修正を行ってはならない。

3 2次評価者は、町長が指定する日までに評価シートを企画総務課長に提出しなければならない。

4 評価シートは、第3条に規定する確定を行った日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(評価結果の開示)

第8条 町長は、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)について、被評価者に開示するものとする。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果は、人材育成、人事配置及び給与処遇等に活用するものとする。

(評価に対する苦情等)

第10条 被評価者は、評価結果について不服がある場合は、別に定めるところにより苦情等を申し出ることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

組織区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

町長部局

議会事務局

農業委員会

選挙管理委員会

斜里郡三町終末処理事業組合

部長職

副町長

町長

町長

課長級

部長職

副町長

町長

主幹級

課長級

部長職

副町長

係長級

課長級

部長職

副町長

係員級

課長級

部長職

副町長

暫定再任用職員

課長級

部長職

副町長

常用職員

課長級

部長職

副町長

教育委員会

部長職

教育長

教育長

町長

課長級

部長職

教育長

町長

主幹級

課長級

部長職

教育長

係長級

課長級

部長職

教育長

係員級

課長級

部長職

教育長

暫定再任用職員

課長級

部長職

教育長

常用職員

課長級

部長職

教育長

国保病院

部長職

病院長

副町長

町長

課長級

部長職

病院長

副町長

主幹級

課長級

部長職

病院長

係長級

課長級

部長職

病院長

係員級

課長級

部長職

病院長

暫定再任用職員

課長級

部長職

病院長

常用職員

課長級

部長職

病院長

斜里地区消防組合

消防長

副町長

町長

町長

署長・課長級

消防長

副町長

町長

係長級

課長級

署長

消防長

係員級

課長級

署長

消防長

(1) 会計課の主幹級以下職員における2次評価者は会計管理者とし、課長級職員における1次評価者は副町長とする。

(2) 斜里郡三町終末処理事業組合の課長級職員における1次評価者は副町長とする。

(3) 選挙管理委員会の課長級職員における1次評価者は総務部長とする。

(4) 農業委員会の課長級職員における1次評価者は産業部長とする。

(5) 放射線科及び臨床検査科において、課長級職員の1次評価者及び主幹級以下職員の2次評価者は事務部長とする。

(6) 理学療法科及び栄養科において、1次評価者は事務次長とし、2次評価者は事務部長とする。

別紙(第6条関係)

標準職務遂行能力

(正職員)

部長・課長

組織マネジメント

○組織目標達成過程において、組織全体のマネジメント(PDCA)することができる。

人材育成

○部下(後輩)職員の長所や短所を踏まえ、仕事の割り振りや指導を行いながら職員に能力開発の場を与え、仕事の目的や進め方に対する自らの考えと必要な情報を部下(後輩)職員に伝えることができる。

折衝・調整

○職場内外の折衝において、立場や意見の異なる相手に対して、誠実な対応による良好な関係構築、傾聴と論理的表現による説得、お互いのプラスを目指した調整等により、理解や協力を取り付け、組織の効果的運営に貢献することができる。

意思決定

○常日頃の意思決定や問題発生に際し、解決手順は適切であるかなど、複数の代替案などから目標達成に有効な案を選択し、機を逃さず決定することができる。

企画・構想

○目標達成のために、効果的な手段・方法を練り上げるとともに、社会情勢を把握し、将来を見通した広い視野に立った構想をとりまとめることができる。

知識情報活用

○業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。

お客様意識

○お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。

チャレンジ

○職務の向上を図るために質的チャレンジ、量的チャレンジ、提案・意見具申、自己啓発を行い、更に高い目標に継続的に挑戦することができる。

主幹

業務マネジメント

○職務目標達成過程において、業務のマネジメント(PDCA)することができる。

人材育成

○部下(後輩)職員の長所や短所を踏まえ、仕事の割り振りや指導を行いながら職員に能力開発の場を与え、仕事の目的や進め方に対する自らの考えと必要な情報を部下(後輩)職員に伝えることができる。

折衝・調整

○職場内外の折衝において、立場や意見の異なる相手に対して、誠実な対応による良好な関係構築、傾聴と論理的表現による説得、お互いのプラスを目指した調整等により、理解や協力を取り付け、組織の効果的運営に貢献することができる。

判断

○現状の課題・問題と優先順位を的確に位置づけ判断することができる。(情報の取捨選択、比較・識別・評価・統合化、手段・方法の優先順位の判別、状況変化への対応)

企画・構想

○目標達成のために、効果的な手段・方法を練り上げるとともに、社会情勢を把握し、将来を見通した広い視野に立った構想をとりまとめることができる。

知識情報活用

○業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。

お客様意識

○お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。

チャレンジ

○職務の向上を図るために質的チャレンジ、量的チャレンジ、提案・意見具申、自己啓発を行い、更に高い目標に継続的に挑戦することができる。

係長

業務マネジメント

○職務目標達成過程において、業務のマネジメント(PDCA)することができる。

人材育成

○部下(後輩)職員の長所や短所を踏まえ、仕事の割り振りや指導を行いながら職員に能力開発の場を与え、仕事の目的や進め方に対する自らの考えと必要な情報を部下(後輩)職員に伝えることができる。

折衝・調整

○職場内外の折衝において、立場や意見の異なる相手に対して、誠実な対応による良好な関係構築、傾聴と論理的表現による説得、お互いのプラスを目指した調整等により、理解や協力を取り付け、組織の効果的運営に貢献することができる。

判断

○現状の課題・問題と優先順位を的確に位置づけ判断することができる。(情報の取捨選択、比較・識別・評価・統合化、手段・方法の優先順位の判別、状況変化への対応)

企画・構想

○目標達成のために、効果的な手段・方法を練り上げるとともに、社会情勢を把握し、将来を見通した広い視野に立った構想をとりまとめることができる。

改善工夫

○現状を少しでも良くするために、問題意識を持って業務の改善・改革や創造することができる。

知識情報活用

○業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。

お客様意識

○お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。

チャレンジ

○職務の向上を図るために質的チャレンジ、量的チャレンジ、提案・意見具申、自己啓発を行い、更に高い目標に継続的に挑戦することができる。

チームワーク

○チームの一員として、自分の守備範囲以外の仕事でも、前向きに協力援助することができる。

責任

○自分に与えられた職務や任せられた仕事は、報告義務を遵守し、最後までやり遂げようとすることができる。

規律

○服務規程及び職場で決めた約束やルール(整理整頓・安全意識含む)を守り、不正には毅然と立ち向かうことができる。

○上司の指示・命令に意思表示をし、前向きに応えることができる。

○身だしなみや言葉遣いあるいはマナーで相手に不快な思いをさせないことができる。

○すべての人の人権(自己実現、自立、社会参加を実現する権利)を尊重することができる。

係員

業務マネジメント

○職務目標達成過程において、業務のマネジメント(PDCA)することができる。

コミュニケーション

○相手の話を傾聴し、安心感、信頼感を与え、自分の考えや思いを口頭や○文書等により分かりやすく伝えるなどの、双方向の意思疎通を図ることができる。

理解

○組織上の自分の役割を自覚し、仕事や上司の指示内容、関係先(相手)の主張等の要点を正しく把握することができる。

改善工夫

○現状を少しでも良くするために、問題意識を持って業務の改善・改革や創造することができる。

知識情報活用

○業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。

お客様意識

○お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。

チャレンジ

○職務の向上を図るために質的チャレンジ、量的チャレンジ、提案・意見具申、自己啓発を行い、更に高い目標に継続的に挑戦することができる。

チームワーク

○チームの一員として、自分の守備範囲以外の仕事でも、前向きに協力援助することができる。

責任

○自分に与えられた職務や任せられた仕事は、報告義務を遵守し、最後までやり遂げようとすることができる。

規律

○服務規程及び職場で決めた約束やルール(整理整頓・安全意識含む)を守り、不正には毅然と立ち向かうことができる。

○上司の指示・命令に意思表示をし、前向きに応えることができる。

○身だしなみや言葉遣いあるいはマナーで相手に不快な思いをさせないことができる。

○すべての人の人権(自己実現、自立、社会参加を実現する権利)を尊重することができる。

(常用職員)


注意力

○任せられた仕事の段取り、遂行、点検をすることができる。

コミュニケーション

○相手の話を傾聴し、安心感、信頼感を与え、自分の考えや思いを口頭や文書等により分かりやすく伝えるなどの、双方向の意思疎通を図ることができる。

理解

○組織上の自分の役割を自覚し、仕事や上司の指示内容、関係先(相手)の主張等の要点を正しく把握することができる。

改善工夫

○現状を少しでも良くするために、問題意識を持って業務の改善・改革や創造することができる。

知識情報活用

○業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。

お客様意識

○お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。

チームワーク

○チームの一員として、自分の守備範囲以外の仕事でも、前向きに協力援助することができる。

責任

○自分に与えられた職務や任せられた仕事は、報告義務を遵守し、最後までやり遂げようとすることができる。

規律

○服務規程及び職場で決めた約束やルール(整理整頓・安全意識含む)を守り、不正には毅然と立ち向かうことができる。

○上司の指示・命令に意思表示をし、前向きに応えることができる。

○身だしなみや言葉遣いあるいはマナーで相手に不快な思いをさせないことができる。

○すべての人の人権(自己実現、自立、社会参加を実現する権利)を尊重することができる。

斜里町職員の人事評価に関する実施規程

平成28年3月31日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)