○斜里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職務の級)
第4条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(号給の設定)
第5条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務に類似する職務の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務に関わらず1級は25号俸、2級は15号俸を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 会計年度任用職員となった者は、その職務に従事した経験年数において加えて得た数を号数とし、号給とすることができる。
2 前項の規定は町長が認める職に限ることとし、必要な事項は、任命権者が別に定める。
(再度任用する会計年度任用職員の号給)
第8条 前年度から引き続き同一と認められる職に再び任用された会計年度任用職員で、その任用の以前1年間における勤務成績が良好であり、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度任用の際にその者が受けていた直近の号給に1号俸を加えた号給とすることができる。
(1) 前年度に引き続きフルタイム会計年度任用職員として任用され前年度の勤務実績が6月以上又は任期の定めがなく1年間の勤務日が121日以上の者で、新年度の任用に際して任期の定めが6月以上又は任期の定めがなく1年間の勤務日が121日以上を予定している者
(2) 前年度に引き続きパートタイム会計年度任用職員として任用され前年度の勤務実績が937時間45分以上の者で、新年度の任用に際して勤務時間が937時間45分以上を予定している者
(フルタイム会計年度任用職員の給料の日割計算)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
読み替える給与条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間規則11条第2項及び第3項 |
読み替える給与条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 条例第16条の規定により準用する給与条例第18条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額、その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条 条例第17条の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額、その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第14条 条例第17条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第22条から第24条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第15条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第17条 条例第21条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 条例第27条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が18時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が18時間未満の者)とする。
3 条例27条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する町長が規則で定める事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 条例第30条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が18時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が18時間未満の者)とする。
3 条例第30条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(処遇改善手当の支給)
第22条 斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条の2及び第27条の2の規定により、処遇改善手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条の2及び第27条の2の規定により、保育職場等で勤務の職員は次の職場で勤務する職員とする。ただし、斜里町臨時職員就業規則第3条第1項第1号及び第2号に規定する職員及び事務職員を除く。
ア 常設保育所、へき地保育所、子育て支援センター、仲良しクラブ、児童館、ウトロ子どもセンター、子ども通園センター
(2) 斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条の2及び第27条の2の規定により、病院勤務の職員は次の職種の職員とする。ただし、斜里町臨時職員就業規則第3条第1項第1号及び第2号に規定する職員を除く。
ア 看護師、准看護士、看護補助、看護助手、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、放射線技師、管理栄養士、栄養士、臨床工学技士、ソーシャルワーカー
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第23条 条例第29条第2項に規定する通勤の回数が少ない者についての減額の措置は、月の勤務日数が10日以下の場合は給与条例第23条第2項に定める通勤手当額を21で除し、勤務日数に乗ずる額を支給するものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の日割計算)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、斜里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(出勤の確認)
第27条 会計年度任用職員の出勤の確認は、就労票(様式第1号)に押印をもって行う。
(委任)
第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(在職期間の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は給与条例第18条第2項に規定する在職期間とみなす。
(号給の設定の特例)
3 第5条第3項の規定にかかわらず、令和2年3月31日現在において任用している斜里町臨時職員就業規則(平成6年規則第17号。以下「臨時職員規則」という。)第3条第1項第1号及び第2号に規定する職員は、現行給料との権衡を考慮し町長が別にその給料額を定める。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。ただし、別表職種別基準表(第3条関係)については令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第3条関係)
ア 行政職給料表
職種 | 基礎号給 | |
職務の級 | 号給 | |
事務(一般事務) | 1 | |
事務(専門事務) | 1 | 15 |
単純労務(普通作業) | 1 | 1 |
単純労務(重作業) | 1 | 15 |
ボイラー運転 | 1 | 20 |
地域おこし協力隊 | 2 | 5 |
消費生活相談員 | 1 | 1 |
交通安全指導員(部長) | 1 | 24 |
交通安全指導員(副部長) | 1 | 23 |
交通安全指導員 | 1 | 24 |
消費生活相談員 | 1 | 1 |
保健師 | 2 | 1 |
ケアマネージャー | 1 | 25 |
保育士(有資格) | 1 | 15 |
保育士(無資格) | 1 | 5 |
調理 | 1 | 15 |
児童発達支援員(主任) | 2 | 1 |
児童発達支援員(経験有) | 1 | 15 |
児童発達支援員(経験無) | 1 | 5 |
林業専門指導員 | 2 | 5 |
測量調査 | 1 | 1 |
スクールソーシャルワーカー | 2 | 5 |
指導主事 | 2 | 5 |
特別教育支援員 | 1 | 15 |
教育活動支援講師 | 2 | 1 |
地域コーディネーター | 2 | 5 |
給食センター調理 | 1 | 15 |
社会教育指導員(経験有) | 2 | 5 |
社会教育指導員(経験無) | 2 | 1 |
看護補助 | 1 | 15 |
看護助手 | 1 | 1 |
用務員(校務補) | 1 | 20 |
イ 医療職給料表(二)
職種 | 基礎号給 | |
職務の級 | 号給 | |
栄養士 | 1 | 20 |
歯科衛生士 | 1 | 15 |
ウ 医療職給料表(三)
職種 | 基礎号給 | |
職務の級 | 号給 | |
看護師(正看護師) | 2 | 1 |
看護師(准看護師) | 1 | 1 |
