○斜里町墓地管理料送付封筒広告掲載要領
令和2年3月31日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、斜里町が発送している墓地管理料納入通知書送付封筒(以下「送付封筒」という。)への広告掲載について、斜里町広告掲載要綱(平成20年4月1日制定。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の申込み及び決定)
第2条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、斜里町広告掲載申込書(別記第1号様式)を掲載を希望する年度の4月末日までに、町長へ提出しなければならない。
(広告原稿の作成及び提出)
第3条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する形式により広告主の負担で作成し、町が指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。
2 町長は、広告主から提出された、広告原稿について審査し掲載広告内容を決定しなければならない。また、掲載広告内容決定にあたっては、広告主と協議のうえ決定するものとする。
(広告物の納入)
第4条 広告主は、町から提供を受けた送付封筒へ指定された広告掲載位置に印刷等の手法により広告を掲載するものとする。なお、広告掲載にかかる印刷費等、いっさいの経費については広告主の負担とする。
2 広告主は、町から指定された日までに、広告掲載印刷等の加工を施した送付封筒(以下「広告封筒」という。)を納めなければならない。
(広告内容等)
第5条 掲載する広告のデザイン、内容等は、斜里町のイメージを損なうことがないよう広告主と調整して掲載するものとする。
2 掲載する広告にイラスト、写真、ロゴマーク等を使用する場合は、広告主において著作権及び肖像権の確認を行うものとし、著作権料等が発生する場合は、広告主の負担とする
3 掲載する広告内上部に、日本産業規格Z8305に規定する14ポイント以上の大きさの文字で、企業広告の文字を表示することとする。
(広告掲載の位置及び掲載枠等)
第6条 広告を掲載する位置は町長が定める位置とする。
2 広告を掲載する枠数は、1年度につき、2枠とする。
3 前項の1枠の規格は、送付封筒の長辺を縦方向とし、縦9.0センチメートル×横10.0センチメートルとする。
(広告の掲載料及び納付等)
第7条 広告の掲載料は、次のとおりとする。
(1) 送付封筒1通あたり1枠5円
2 掲載料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(広告掲載の募集)
第8条 広告掲載の募集は、広報紙、ホームページなどの広告媒体を活用して行うものとする。
(広告掲載の取消)
第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、当該広告の掲載を取り消すものとする。
(1) 指定する期日までに広告主が広告封筒を提出しなかった場合
(2) 広告主又は広告内容等が不適当と判明したとき
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。

