○斜里町広告掲載要綱
平成20年3月31日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町と民間企業等との協働により、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るほか、新たな財源を確保するため、町の資産を広告媒体として活用する民間企業等の広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 町の広報印刷物
イ 町のホームページ
ウ その他広告媒体として活用可能な町の資産で町長が別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(広告掲載の対象)
第3条 課長(課又はこれに相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、その所管する町の資産のうち、広告媒体として活用ができるものについては、広告掲載に努めるものとする。
(広告の範囲)
第4条 広告掲載は、町の公共性及び中立性並びにその品位を損なわないよう十分に配慮するとともに、町民の福祉、町民生活の利便性などを考慮し、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(4) 意見広告又は個人宣伝及び慶弔に関するもの
(5) 美観風致を害するおそれがあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 前各号のほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、町長が別に定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び枠数、広告掲載料、広告掲載の位置、広告掲載の期間等は、当該広告媒体ごとに町長が別に定める。
2 前項の規定による広告掲載料の決定に当たっては、広告の作成及び募集に係る経費並びに類似広告の市場価格等を勘案して決定するものとする。
(広告の募集方法)
第6条 広告の募集は、町の広報紙及びホームページ等により行う。
(広告掲載の申込者の資格)
第7条 広告掲載の申込みをしようとする者は、町税等の滞納がない者でなければならない。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告掲載をしようとする者は、斜里町広告掲載申込書(別記第1号様式)に広告の原稿、図面等広告掲載に必要な書類等を添えて町長に提出しなければならない。
2 広告掲載の申込みをした者の数が募集した枠数を超える場合又は同一の枠に2以上の広告掲載の申込みがあった場合における前項の規定による広告掲載の可否の決定は、抽選によって決定する。
3 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該決定後町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなければならない。
(広告主の責任)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第11条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、町長が指定する期日までに広告主が求められた原稿等を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(広告掲載料の不還付)
第12条 既に納入した広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。
(施行細目)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略