○斜里町農業資料等収蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町農業資料等収蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成31年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 斜里町農業資料等収蔵施設(以下「収蔵施設」という。)の使用期間は、次の通りとする。ただし、斜里町博物館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

使用期間

(1) 本館

毎年4月20日から11月10日まで

(2) 桜園

通年

(3) グラウンド

通年

(使用の申請)

第3条 条例第7条の規定により収蔵施設を使用しようとする者は、使用日の3日前までに収蔵施設使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項により使用の許可を受けようとする者は、館長から求められたときは、使用の内容等を明らかにする書類等を提示しなければならない。

(使用許可等)

第4条 館長は、申請書を審査して支障がないと認めたときは、収蔵施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 使用者が使用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項の変更については、使用日の1日前までにその理由を館長に届出、承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その旨を収蔵施設使用許可申請書に明記して館長に提出しなければならない。

2 条例第11条各号に定める規定の取扱いは以下のとおりとする。

(1) 「町の使用」とは、町(行政委員会、議会、町立学校、町が構成員となる一部事務組合や団体を含む。)が直接行う行事、会議、研修会等の事業、町が共催する事業及び町が実行委員会や協議会等の構成員となって行う事業で使用する場合をいう。

(2) 「自治会の使用」とは、自治会連合会、自治会連合会専門部会、単位自治会、単位自治会のサークル・グループ等の行う事業で使用する場合をいう。

(3) 「青少年の使用」とは、18歳以下又は高校生以下の者が自ら行う事業で使用する場合をいう。

(4) 「学校教育活動の使用」とは、斜里高等学校、大谷幼稚園が行う教育活動及び教育活動の一環として行われる(部活動を含む)事業で使用する場合をいう。

(5) 「その他公共的団体の使用」とは、町内に事務所を有する団体で、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光協会、森林組合等の産業経済団体の事業、社会福祉協議会、社会福祉団体等の厚生社会事業団体の事業、社会教育団体、サークル、スポーツ団体、ボランティア団体、まちづくり団体、文化連盟、体育協会、PTA等の教育文化社会活動の事業、NPO法人の収益事業以外の事業、文化・芸術団体や実行委員会による町民に歴史や文化にふれる機会を提供する事業、及び企業による営利を目的としないで町民に歴史や文化にふれる機会を提供する事業で使用する場合をいう。

(6) 「教育委員会が特に認める使用」は80パーセント減免とするが、館長が必要と認めた場合は免除とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、収蔵施設の管理運営について必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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斜里町農業資料等収蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 社会教育施設
沿革情報
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号