○斜里町農業資料等収蔵施設の設置及び管理に関する条例
平成31年3月12日
条例第11号
(目的)
第1条 農業資料等を収蔵保管し、斜里町の歴史や文化を普及する場として斜里町農業資料等収蔵施設(以下「収蔵施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 収蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斜里町農業資料等収蔵施設
位置 斜里町字朱円32番地1及び32番地2
(用語の意義)
第3条 この条例において「農業資料等」とは、農業・漁業・林業・商業などの産業に関する資料と、民俗資料、歴史資料、美術資料、生物資料をいう。
(管理)
第4条 収蔵施設の管理は、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(施設)
第5条 収蔵施設は、次のとおりとする。
(1) 本館
(2) 桜園
(3) グラウンド
(使用期間)
第6条 収蔵施設の使用期間は、別に規則で定める。
(1) 展示会、講演会、音楽会、集会その他これらに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、飲食物の販売その他これらに類する行為をすること。
2 館長は、前項の許可をする場合において必要があると認めたときは条件を付すことができる。
(使用制限)
第8条 館長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認をせず、又は既に与えた承認を取り消し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備、農業資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 特定の政党及び公私の選挙に関わる事業、並びに特定の宗教に関わる事業と認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において使用を不適当と認めたとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、館長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他に譲渡転貸してはならない。
2 使用者は館長の許可を受けないで特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
3 使用者は、使用許可に付された条件を守らなければならない。
(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。
(2) その他公共的団体等の営利を目的としない使用は、80パーセント減免する。
(3) 教育委員会が特に認める使用は、別途規則で定める額を免除する。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災その他使用者の責任によらない事由により使用不能のとき。
(2) 使用前に使用の変更又は取りやめの申出があり、館長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 教育委員会において収蔵施設の管理上必要があると認め、使用許可を取り消したとき。
(禁止行為)
第13条 収蔵施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為をすること。
(2) 建物、土地、附属設備、農業資料等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、農業資料等収蔵施設の使用及び管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(原状回復)
第14条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者の責に帰すべき事由により収蔵施設及び農業資料等を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
研修室1 | 1時間 | 150円 | |
研修室2 | 1時間 | 100円 | |
桜園 | 1m2/1日 | 100円 | 面積が1m2未満であるとき、又は面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。 |
グラウンド | 1m2/1日(使用する面積の合計が20m2未満のとき) | 100円 | 面積が1m2未満であるとき、又は面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。 |
1日(使用する面積の合計が20m2以上のとき) | 2,000円 |