○斜里町選挙公報発行規程

平成31年3月12日

選管告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、斜里町選挙公報の発行に関する条例(平成31年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の様式)

第2条 条例第2条に規定する選挙公報は、様式第1号によるものとし、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が条例第3条第1項に規定する申請をしようとするときは、様式第2号の申請書により様式第3号の掲載文原稿を同一のもの1通及び写真1葉を添えて、斜里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に記載し、又は記録しなければならない。

3 前項の写真は、当該選挙期日前3ヶ月以内に撮影した鮮明な候補者の無帽、上部3分の1身の手札型大(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)のものとする。

4 第1項の申請は、条例第3条第1項に規定する委員会が指定する期日の午後5時までに行わなければならない。

(掲載文の記載)

第4条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は、記載又は記録することができない。

3 掲載文は、通常使用する文字及び記号等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載又は記録しなければならない。

4 掲載文には、前条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。

5 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載又は記録しようとする場合は、それらの部分に係る面積の合計面積は、様式第3号の用紙に掲載文を記載又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、前条第3項の規定により掲載することができる写真及び前3項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

6 委員会は、前条の規定に違反して記載又は記録した掲載文の申請があったとき、又は文字が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、期限を付して当該掲載文又は記録の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文及び写真の修正又は撤回をしようとするときは、様式第4号又は様式第5号の申請書により委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第3条第3項の記載申請期限後においてはすることができない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項による掲載文の順序を定めるくじは、第3条第3項の期限の到来した日に委員会が行う。

2 前項のくじの順序は、第3条の申請書を提出した順にこれを行う。

(掲載文の返還)

第7条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第5条の場合を除き、いかなる場合においても返還しない。

(掲載の中止)

第8条 候補者が、立候補の届出を却下されたとき、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合においても、条例第4条第2項のくじを終了した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。

(選挙公報の配布)

第9条 委員会は、条例第5条の規定による選挙公報の配布方法を、その都度定める。

(配布の中止)

第10条 委員会は、天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情により、選挙公報を配布することができないときは、配布の中止をすることができる。

(選挙公報の余白の利用)

第11条 選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

この規程は、公布の日以後から施行し、次の一般選挙から適用する。

(令和2年選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和3年選管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

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斜里町選挙公報発行規程

平成31年3月12日 選挙管理委員会告示第21号

(令和3年3月1日施行)