○斜里町選挙公報の発行に関する条例

平成31年3月12日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、斜里町長及び斜里町議会議員の選挙における選挙公報(以下「公報」という。)の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(公報の発行)

第2条 斜里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載した公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、公報に氏名、写真、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。ただし、候補者が写真の掲載を希望しないときは、当該候補者の写真の掲載を省略することができる。

2 候補者は、前項の記載には、他人又は他の政党その他の政治団体の名誉を傷付ける等、公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま、公報に掲載しなければならない。

2 2人以上の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。

(公報の配布)

第5条 公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、斜里町役場その他適当な場所に公報を備え置く等当該方法による公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は公報の発行を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以後から施行し、次の一般選挙から適用する。

斜里町選挙公報の発行に関する条例

平成31年3月12日 条例第8号

(平成31年3月12日施行)