○斜里町合葬墓設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年10月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町合葬墓設置及び管理に関する条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は合葬墓使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請により使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(主宰者の届出)

第4条 生前予約により、使用の許可を申請する者は、申請時に合葬墓埋蔵主宰者選定届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 主宰者の住所が変更したとき、又は主宰者が死亡したときは、速やかに合葬墓埋蔵主宰者変更届(様式第3号の2)を提出しなければならない。

3 合葬墓埋蔵主宰者変更届を受理したときは、合葬墓使用許可証(変更)(様式第4号)を交付するものとする。

(埋蔵の方法)

第5条 合葬墓への焼骨の埋蔵は、町の指示により、使用者又は主宰者が直接行うものとする。

(使用の中止)

第6条 使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用取りやめ届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 焼骨が埋蔵された後において、使用の中止及び焼骨等の返還請求はできないものとする。

(使用許可の延長)

第7条 条例第11条の規定により、使用許可延長を申請する者は、使用許可延長申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(台帳記載)

第8条 町長は、第3条に定める許可証を交付したときは、斜里町合葬墓台帳(様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

様式 略

斜里町合葬墓設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年10月31日 規則第11号

(平成30年11月1日施行)