○斜里町合葬墓設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年10月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町合葬墓設置及び管理に関する条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(主宰者の届出)
第4条 生前予約により、使用の許可を申請する者は、申請時に合葬墓埋蔵主宰者選定届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 主宰者の住所が変更したとき、又は主宰者が死亡したときは、速やかに合葬墓埋蔵主宰者変更届(様式第3号の2)を提出しなければならない。
3 合葬墓埋蔵主宰者変更届を受理したときは、合葬墓使用許可証(変更)(様式第4号)を交付するものとする。
(埋蔵の方法)
第5条 合葬墓への焼骨の埋蔵は、町の指示により、使用者又は主宰者が直接行うものとする。
(使用の中止)
第6条 使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用取りやめ届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 焼骨が埋蔵された後において、使用の中止及び焼骨等の返還請求はできないものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
様式 略