○斜里町合葬墓設置及び管理に関する条例

平成30年9月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、斜里町合葬墓の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨を埋葬する施設をいう。

(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。

(3) 申請者 斜里町合葬墓使用の許可申請を行う者をいう。

(4) 改葬焼骨 墳墓を改葬、撤去する場合の焼骨及び残骨をいう。

(5) 生前予約 合葬墓の自己使用を生前に自ら予約することをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 斜里町合葬墓

(2) 位置 斜里町朝日町1番地1 オホーツク霊園内

(使用者)

第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 申請者が斜里町に住所又は本籍を有している者

(2) 埋葬者が斜里町に住所又は本籍を有していた者

(3) 斜里町内の墓地に埋葬されている焼骨を合葬墓に改葬しようとする者

(4) 町長が特別の理由があると認める者

2 前項第1号から第2号については、斜里町墓地設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第9号)の墓地使用許可を現に受けている者は該当しないものとする。

3 第3号については、斜里町墓地設置及び管理に関する条例の使用許可を受けている墓地区画を返還する者とする。

4 生前予約を申請できる者は、申請時満65歳以上の者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可)

第5条 合葬墓を使用する者は、あらかじめ申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。

(主宰者の届出)

第6条 合葬墓の生前予約の許可を受けようとする者は、使用許可の申請時に、その死後において自己の焼骨を合葬墓に埋葬する者(以下「主宰者」という。)を、町長に届け出なければならない。

2 主宰者に住所等の変更があった場合、又は主宰者が死亡した場合は変更届を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第7条 第5条第1項及び同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げるところにより、合葬墓使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 町長は既に納付された合葬墓使用料を還付しないものとする。

(焼骨等の返還)

第9条 町長は、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋葬された後は、焼骨等の返還の求めに応じないものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 使用許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(使用許可の失効)

第11条 合葬墓の生前予約の使用許可を受けた日から起算し、20年を経過しても焼骨の埋葬が行われなかったときは、使用許可の効力を失う。ただし、使用許可延長申請書が町長に提出された場合はこの限りではない。

(損害負担)

第12条 埋葬後の焼骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

申請者区分

合葬墓使用料

斜里町合葬墓

町内者

(療養等で一時的に近隣自治体等へ転出した者も含む)

焼骨1体 10,000円

町外者

焼骨1体 20,000円

斜里町合葬墓設置及び管理に関する条例

平成30年9月18日 条例第21号

(平成30年11月1日施行)