○斜里町町有財産活用にかかる公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年4月2日

要綱第18号

(設置)

第1条 斜里町町有財産活用にかかる公募型プロポーザル実施要綱第3条の規定に基づき「斜里町町有財産活用にかかる公募型プロポーザル審査委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、斜里町町有財産活用事業の実施にあたり、事業者から提出された企画提案の公平な審査を行い、最優秀提案者の選定を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 民生部長

(4) 産業部長

(5) 教育部長

(6) その他町長が認める職員

2 委員の任期は、最優秀提案者の選定が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 委員会は必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員の他に関係者を出席させることができる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(企画提案の選定)

第6条 企画提案の選定にあたっての審査方法、審査基準、その他必要な事項は、別に定める。

(委員会の記録)

第7条 委員会は、委員の自由な発言を保障するため、非公開とし、議事録は作成しないものとする。ただし、公正な選定がなされたことを証するため、選定経過の概要を文書に記録するものとする。

(委員の責務)

第8条 各委員は、提案者に係る情報及び委員の発言内容、候補者の選定経過等委員会において知りえた内容を他に公表してはならない。委員長から出席要請のあった関係者も同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、斜里町総務部財政課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、委員会において協議し定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町町有財産活用にかかる公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年4月2日 要綱第18号

(平成30年7月9日施行)