○斜里町町有財産活用にかかる公募型プロポーザル実施要綱

平成30年4月2日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企画提案により最良の相手方を選定する方法(以下「プロポーザル方式」という。)により随意契約を行う場合の事務取扱について必要な事項を定める。

(適用対象)

第2条 この要綱は、斜里町がプロポーザル方式により、斜里町町有財産活用事業の契約を締結しようとする場合に適用する。

(審査委員会の設置)

第3条 町長は、プロポーザル方式を実施する場合は、次に掲げる事務を行うため、審査委員会を設置するものとする。

(1) 募集要領の決定に関すること

(2) 審査方法及び審査基準の決定に関すること

(3) 参加資格要件に関すること

(4) 提案書等の審査及び順位決定に関すること

2 委員と提案者との間に利害関係が生じたり、提案者から委員への故意(不正行為目的)の接触を防止するため、委員名については事後公表とする。また、審査委員会及び事務局は、事業者選定終了までの間、提案者に委員名が知られない環境を確保するよう努めるものとする。

3 審査委員会の運営等必要な事項は別に定める。

(参加者への周知)

第4条 斜里町長は、プロポーザル方式に係る手続を開始しようとするときは、当該手続に参加を希望する者に次の事項を周知するものとする。

(1) プロポーザル方式に係る手続の参加資格に関する事項

(2) プロポーザル方式に係る手続の方法に関する事項

(3) プロポーザル方式に係る審査基準等

(4) 提案書の内容及び受領期限等必要事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、斜里町が必要と認める事項

2 前各号の周知の方法は、事務局での掲示及び斜里町ホームページへの掲載により行うものとする。

(参加申込の手続き)

第5条 提案書の提出を希望する者は、別に定める募集要領の期限までに、参加申込書を町長に提出しなければならない。

(参加申込者の参加資格の確認等)

第6条 町長は、前条の規定に基づき参加申込書を提出したものについて、参加資格要件を満たすものであるかを確認するものとする。

2 町長は、参加申込者のうち、参加資格要件を満たさないことを確認したものについては、当該対象事業の提案者としないものとする。

3 町長は、参加申込者に対し、参加資格要件の確認の結果を通知するものとする。

(提案書)

第7条 前条により参加資格者となった者は、別に定める募集要領の期限までに提案書を町長に提出しなければならない。

2 提出された提案書は返却しない。また、提出された提案書の訂正及び差し替えは認めない。

(候補者の決定)

第8条 町長は、審査委員会が選定した最優秀提案者を契約の候補者として決定する。ただし、最優秀提案者に事故等止むを得ない事由により、契約が履行できない場合は、次点者を候補者とすることができる。

(選定結果の公表)

第9条 町長は、前条の規定に基づき候補者を決定したときは、全ての提案参加者に書面により通知するものとする。

(契約相手方の決定方法)

第10条 町長は、最優秀提案者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内で契約を締結するものとする。

2 最優秀提案者が2者以上あるときは、当該者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。

3 前項の規定により最高の価格をもって見積りをした者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて契約相手方を決定するものとする。

4 予定価格は、町長が決定する。

(履行の確認)

第11条 事務局職員は、監督又は検査の際には、提案内容どおり履行されているかを確認するものとする。

2 契約相手方の責めに帰すべき理由により提案内容が不履行の場合には、再履行させるものとする。ただし、再履行が困難又は合理的でないと認められる場合は、契約に違反するものとして、契約の解除及び損害賠償の請求ができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町町有財産活用にかかる公募型プロポーザル実施要綱

平成30年4月2日 要綱第19号

(平成30年4月2日施行)