○斜里町がん検診等助成金交付要綱

平成30年3月30日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、町民のがん検診の受診を促進するため、がん検診等の費用の全部又は一部について助成金を交付することにより、がんの早期発見及び健康意識の普及啓発を図り、もって町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(がん検診等の種類)

第2条 助成金の交付の対象とするがん検診等の種類及び検査の内容は別表のとおりとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、斜里町健康診査等実施要綱(平成30年要綱第12号。以下「実施要綱」という。)第5条に掲げる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号にいずれかに該当する者は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 斜里町の委託を受けた検査機関で同一年度内にがん検診等を受けた者

(2) 事業者が労働者に対して行う健康診断において、同一年度内にがん検診等を受けた者

(3) 第2条第1号及び第2号の対象となる疾患等について治療中の者又は医師から経過観察の指示を受けている者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、がん検診等にかかった費用から、実施要綱第8条に定める受診者負担額を差し引いた額とする。ただし、がん検診等にかかった費用が、別表に定める上限額よりも大きい場合には、上限額から受診者負担額を差し引いた額を助成金の額とする。

(助成金の交付回数)

第5条 助成金の交付を受けることができる回数は、がん検診等の種類ごとに次の各号のとおりとする。

(1) 乳がん 2年度につき1回

(2) 子宮頸がん 1年度につき1回

(3) 子宮頸がんリスク検診 1年度につき1回

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、がん検診等を受けた日の属する年度の末日までに、斜里町がん検診等助成金交付申請書(様式第1号)に領収書及び検診結果通知書を添付して町長に提出するものとする。ただし、申請できる費用は医療保険適用外の自己負担額とする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、助成金の交付又は不交付決定し、斜里町がん検診等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 助成金の交付決定を受けた者が、助成金を請求するときは斜里町がん検診等助成金交付請求書(様式3号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定の取り消し等)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付決定を受けたと認めるときは、すでに交付を受けた助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

検査の内容

上限額

乳がん検診

問診、乳房エックス線検査

6,880円

子宮頸がん検診

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診

7,740円

子宮頸がんリスク検診

問診、HPV検査

5,940円

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斜里町がん検診等助成金交付要綱

平成30年3月30日 要綱第13号

(平成30年4月1日施行)