○斜里町健康診査等実施要綱
平成30年3月30日
要綱第12号
(総則)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により実施するがん検診等及び各種の検診(以下「健康診査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 健康診査等は、斜里町が実施主体となって行うものとし、健康診査等の一部又は全部を検診機関及び医療機関(以下「検診機関等」という。)に委託して実施するものとする。
(健康診査等の種類)
第3条 健康診査等の種類は別表のとおりとする。
(健康診査等の実施内容)
第4条 健康診査等の実施内容は、がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局通知。以下「指針」という。)に基づいて実施する。ただし、指針に定めのない健康診査等についての実施内容は、町長が別に定めるものとする。
(対象者)
第5条 健康診査等を受けることができる者は、斜里町に住民登録がある者のうち別表に掲げるものとする。
(1) 事業者が労働者に対して行う健康診断において、同一年度内にがん検診等を受けた者
(2) 検診の対象となる疾患等について治療中の者又は医師から経過観察の指示を受けている者
(実施機関及び実施回数)
第6条 健康診査等の実施期間は、年度ごとに別に定めるものする。
2 健康診査等を受けることのできる回数は、健康診査等の種類ごとにそれぞれ1年度につき1人1回とする。ただし、乳がん検診については、2年度につき1回とする。
(受診の方法)
第7条 町長は、健康診査等を受けようとする者から受診申込みを受けた場合は、その内容を審査し、当該受診について決定したときは、その決定した者(以下「受診者」という。)に実施日及び実施場所等を通知するものとする。
2 受診者は、健康診査等を受ける際、検診機関等が定める必要書類を持参して受診するものとする。
3 健康診査等の結果には、その種類に応じて斜里町又は検診機関等が受診者に遅滞なく通知するものとする。
(費用負担)
第8条 健康診査等に係る受診者負担額は、別表のとおりとし、受診者が検診を受ける際に斜里町又は検診機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者の受診者負担額は斜里町が負担する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(斜里町肝臓がん検診料金助成要綱等の廃止)
2 斜里町肝臓がん検診料金助成要綱(平成11年要綱第11号)、斜里町女性特有のがん検診実施要綱(平成21年要綱第24号)及び斜里町乳がん検診事業実施要綱(平成22年要綱第15号)は廃止する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第8条関係)
種類 | 対象者 | 受診者負担額 |
生活習慣病健康診査 | 30歳以上40歳未満の者 | 1,000円 |
生活保護受給者等健康診査 | 生活保護法に基づく被保護者で40歳以上の者であって、高齢者医療確保法第20条の特定健康診査の対象とならない者 | 無料 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者であって過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない者 | 無料 |
エキノコックス症検診 | 小学3年生以上の者及びエキノコックス症検診の結果において異常なしとされた人でその後5か年間以上検診を受けていない人 | 無料 |
胃がん検診 | 30歳以上の者 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 30歳以上の者 | 1,000円 |
結核・肺がん検診 | 30歳以上65歳未満の者 | 400円 |
65歳以上の者 | 無料 | |
肺がん検診(喀痰細胞診) | 結核・肺がん検診の受診者のうち喀痰細胞診を希望する者 | 500円 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 1,000円 |
子宮体部がん検診 | 子宮頸がん検診の問診の結果、最近6か月以内に不正性器出血等の症状を有していることが判明した者 | 700円 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | 1,200円 |
婦人科超音波検診 | 子宮頸がん検診を受診する者。ただし、子宮を全て摘出した者はこの限りではない。 | 100円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 2,060円 |
ヘリカルCT肺がん検診 | 30歳以上の者 | 4,000円 |
胃がんリスク検診 | 30歳以上の者で、過去にヘリコバクターピロリ菌の検査を受けたことがない者 | 1,000円 |
子宮頸がんリスク検診 | 20歳以上50歳未満の者 | 1,000円 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、当該年度の4月1日において次に掲げる年齢に達する者が、次に掲げる検診を受診する際の負担額は無料とする。
(1) 大腸がん検診 65歳
(2) 胃がん検診 65歳
(3) 結核・肺がん検診 65歳
(4) 子宮頸がん検診 40歳、65歳
(5) 乳がん検診 40歳、65歳
(6) 子宮頸がんリスク検診 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳