○斜里町ファミリー・サポート・センター事業利用料助成要綱
平成30年3月30日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成30年要綱第10号。以下「事業実施要綱」という。)に基づく相互援助活動を受けた子育て家庭にその利用料の一部を助成することにより、利用者の経済的負担を軽減し、地域の子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 利用料 事業実施要綱第12条に基づきおねがい会員からあずかり会員に対し相互援助活動終了後に支払う額をいう
(2) おねがい会員 援助活動(事業実施要綱に基づくに援助活動をいう。以下同じ。)による子育ての援助を受けるために斜里町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)に会員登録をしている者をいう
(3) あずかり会員 援助活動による子育ての援助を行うためにセンターに会員登録をしている者をいう
(4) 待機児童等 保育の必要性の認定(2号又は3号)を受け、特定教育・保育施設(認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く。)又は特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の利用の申込みをしているが、利用できない者をいう
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、事業実施要綱第8条によりセンターの承認を受けたおねがい会員で斜里町内に住所を有するものであること
(助成金額)
第4条 利用料の助成額は、援助を受けようとする子ども1人について30分あたり200円(援助を受けようとする子どものうち、上の年齢の子から数えて2人目以降の子どもでかつ小学生以上である場合、当該2人目以降の子どもについては100円)とする。ただし、キャンセル料、交通費、その他実費負担による経費は含まない。
(利用料の支払い)
第7条 おねがい会員はあずかり会員から援助活動を受けた場合は、速やかにあずかり会員に利用料を支払わなければならない。ただし、その利用料は前条の同意に基づき助成額を控除した額とする。
2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、当該あずかり会員に通知し助成金を支払うものとする。
3 前項の支払いをもって、当該援助活動を受けたおねがい会員に助成があったものとみなす。
(待機児童等の保護者であるおねがい会員への利用料助成の特例)
第10条 前6条の規定に加え、待機児童等の保護者であるおねがい会員(斜里町子ども・子育て支援法施行細則(令和2年細則第2号)第16条第2項に規定する施設等利用給付認定を受けるものを除く。)に対しセンターを利用した児童及び利用月の区分ごとに当該おねがい会員が実際に負担した額を月額上限10,000円まで助成することができる。
2 前項の助成を受けようとする待機児童等の保護者であるおねがい会員は、センターを利用した当該年度の末日までに補助金等交付申請書に当該おねがい会員がセンターの利用料を負担したことを証明できる書類及び待機児童等であることを証明する入所保留通知又はその他保育の必要性があるものの保育所等の施設を利用することができないことを証明する書類を添付し町長に助成金の申請をするものとする。
3 町長は、前項の申請書の内容を審査の上、適正と認めた場合は助成金の交付を決定し、申請者に通知し助成金を支払うものとする。
(助成金の交付申請、決定等)
第11条 この要綱に定めるもののほか交付申請、決定等は、別に定める斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)によるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第37号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
様式目次
様式第1号 斜里町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書
様式第2号 斜里町ファミリー・サポート・センター利用料助成実績通知書

