○斜里町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における子どもや子育て家庭を支える環境づくりを図るため、町民相互による子育て援助活動を支援するファミリー・サポート・センター事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)とは、子どもの預かり等の援助を行いたい者(以下「あずかり会員」という。)と子どもの預かり等の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)による会員組織であって、その会員同士の子育ての相互援助活動(以下「援助活動」という。)の連絡、調整その他第5条に定める業務を行うものをいう。
(事業の運営)
第3条 この事業の実施主体は斜里町(以下「町」という。)とする。町は、本事業の性格、目的を十分に理解し、地域福祉の増進のため、事業を効果的に実施することができる事業者又は団体に本事業を委託し実施することができる。
(設置並びに名称)
第4条 センターは、斜里町役場民生部児童育成課内に設置する。
2 センターの名称は「斜里町ファミリー・サポート・センター」とする。
(センターの業務)
第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関する業務
(2) 会員相互の援助活動の調整に関する業務
(3) 会員への援助活動に関する研修及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流や情報交換に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報活動に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的達成に必要と認められる業務
(組織)
第6条 この事業は、会員制で行うものとし、事業の円滑な実施のためセンターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、援助活動の調整その他前条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。
3 センターには、アドバイザーの業務を補佐するため、サブ・リーダーを置くことができる。
(会員の要件)
第7条 会員は、この事業の趣旨を理解し賛同する者であって、センターの承認を得た者とする。
2 あずかり会員は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 町内に在住すること
(2) 援助活動に関し、理解と熱意を有すること
(3) 20歳以上の者で、自宅で安全に子どもを預かることができること
3 おねがい会員は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
町内に在住し、生後6ヶ月以上小学校6年生(義務教育学校前期課程を含む。以下同じ。)以下の子どもの保護者であること。ただし、次に掲げる事由でアドバイザーが認める場合はこの限りではない。
(1) 里帰り出産等で一時的に町内に居住するとき
(2) その他子育て支援として当該事業の活用が必要かつ有効と判断されるとき
4 あずかり会員とおねがい会員は、これを兼ねることができる。
(入会)
第8条 会員として入会する者は、センターの定める所定の手続きに従い、あずかり会員又はおねがい会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 あずかり会員は、入会に際して、センターの実施する斜里町ファミリー・サポート・センター講習会を受講しなければならない。
(会員の責務)
第9条 会員は入会後においても、センターが実施する援助活動に関する説明会及び講習会を受講するよう努めなければならない。
2 あずかり会員は、援助活動中の児童の安全確保に努めなければならない。児童に異常を認めたときは、おねがい会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとるものとする。
3 援助活動により知り得た家族の事情及び個人情報を侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。退会した後も同様とする。
4 援助活動を通じて、物品等の販売若しくはあっせん又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。
(援助活動の内容)
第10条 あずかり会員が行う援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育園、小学校及び児童館等(以下「保育施設等」という。)の開始時間前まで子どもを預かること
(2) 保育施設等の終了時間後、子どもを預かること
(3) 保育施設等までの送迎を行うこと
(4) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること
(5) 買物等外出の際、子どもを預かること
(6) 前5号に掲げるもののほか、会員の育児のために必要な援助を行うこと
2 子どもを預かる場合は、原則としてあずかり会員の自宅において行うものとする。ただし、あずかり会員とおねがい会員との間で合意がある場合は、この限りではない。
3 病児、病児後の援助活動は行わないものとする。また、宿泊を伴う場合も同様とする。
4 相互援助活動には家事援助は含まないものとする。
5 あずかり会員は、原則として、同時に複数のおねがい会員に対する援助活動を行ってはならない。
6 援助活動は、原則として午前6時から午後9時までの間の必要な時間とする。
(援助活動の調整)
第11条 おねがい会員は、援助活動を受けようとするときは、センターにその申込みを行うものとする。
2 センターは、おねがい会員から援助活動の申込を受けたときは、おねがい会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、あずかり会員との調整を行うものとする。
3 センターは、前項の規定により調整を行ったときは、内容及び結果を記録するものとする。
4 あずかり会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記録した報告書を作成し、おねがい会員の確認を受けなければならない。
5 あずかり会員は、前項の規定によりおねがい会員の確認を受けた報告書の写しをセンターに提出しなければならない。
(援助活動の利用料等)
第12条 おねがい会員はあずかり会員に対し、援助活動終了後速やかに別表に定める基準に従い、援助活動に係る利用料及び実費を直接支払うものとする。
(会員の資格喪失)
第13条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。
(1) センターに退会の申し出をしたとき
(2) 町外に転出したとき
2 センターは、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。
(1) この会則に違反したとき。
(2) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき
(3) 援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき
(4) 会員の要件に該当しなくなったことが判明したとき
(5) その他会員としてふさわしくない行為があったとき
(保険)
第14条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第36号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
斜里町ファミリー・サポート・センター利用料等に関する基準
1 利用料基準額
おねがい会員があずかり会員に支払う利用料の基準は、次のとおりとする。
区分 | 利用料基準額 |
月曜から金曜までの午前7時から午後7時 ただし、祝祭日・年末年始(12月31日~1月5日)を除く | 30分あたり400円 |
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始並びに上記の時間帯以外の時間 | 30分あたり450円 |
(備考)
1 おねがい会員が複数の子どもを預ける場合の利用料の額は、預かりを行う子の年長者から2人目が小学生以上の場合は、2人目の料金は上記に定める金額の半額とする。ただし、預ける人数は3人までとする。(10円未満切捨て)
2 おねがい会員があずかり会員に援助活動を依頼するときは、事前に打合せをすることとする。
3 利用時間は1回の援助活動ごとに計算する。(保育施設等への送り迎えを同一のおねがい会員に依頼した場合でも、支援の区分毎に別に利用時間を計算する。)
4 おねがい会員が援助活動の依頼を取り消す場合における利用料の基準は次のとおりとする。
(1) 利用予定日の前日までの取消
無料
(2) 利用予定日当日の取消
1時間に相当する額。ただし、30分以内の依頼であった場合は、30分に相当する額とする。
(3) 無断の取消
援助を依頼した時間の全額
2 その他の費用
(1) 子どもの送迎に係る交通費
実費負担とする。なお、あずかり会員の自家用車を使用した送迎の場合は、当該援助活動のためにあずかり会員が移動した距離で算定する。(原則、あずかり会員の自宅を起点とし、援助活動を終えて自宅に到着するまでの距離で算定)
(2) 飲食物、おむつ等の費用
原則、おねがい会員が用意することとするが、あずかり会員が用意した場合については、物品は実費とし、食事については、1食200円をおねがい会員があずかり会員に支払う。
3 利用料及びその他費用の支払い方法
利用料及び実費は、その日の援助活動終了後に現金でおねがい会員があずかり会員に直接支払うものとする。