○斜里町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町児童館の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項により使用の許可を受けようとする者は、町長から求められたときは、使用の内容等を明らかにする書類等を提示しなければならない。
(使用許可等)
第3条 町長は、申請書を審査して支障がないと認めたときは、児童館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 使用者が使用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項の変更については、使用日の3日前までにその理由を町長に届出、承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その旨を使用許可申請書に明記して町長に提出しなければならない。
(1) 「町の使用」とは、町(行政委員会、議会、町立学校、町が構成員となる一部事務組合や団体を含む。)が直接行う行事、会議、研修会等の事業、町が共催する事業及び町が実行委員会や協議会等の構成員となって行う事業で使用する場合をいう。
(2) 「自治会の使用」とは、自治会連合会、自治会連合会専門部会、単位自治会、単位自治会のサークル・グループ等の行う事業で使用する場合をいう。
(3) 「青少年の使用」とは、18歳以下又は高校生以下の者をいい、青少年が自ら行う事業で使用する場合をいう。
(4) 「学校教育活動の使用」とは、斜里高等学校、大谷幼稚園が行う教育活動及び教育活動の一環として行われる(部活動を含む)事業で使用する場合をいう。
(5) 「その他公共的団体の使用」とは、町内に事務所を有する団体で、社会福祉団体等の厚生社会事業団体の事業、社会教育団体、スポーツ団体を含むボランティア団体、まちづくり団体、文化連盟、体育協会、PTA等の教育・児童福祉活動の事業で使用する場合をいう。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年規則第9号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
使用区分 | 使用申請期間 |
通常使用 | 使用予定日の属する月の前月の15日から、使用予定日(児童館休館日を除く)の3日前まで |
行事のための使用(児童を対象とする行事に限る) | 使用予定日の1年前から |
行事のための使用(児童を対象とする行事以外) | 使用予定日の6ヶ月前から |
様式目次
様式第1号 児童館使用許可申請書
様式第2号 児童館使用許可書


