○斜里町児童館の設置及び管理に関する条例

平成30年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 児童の遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を行い、子ども達を心身共に健やかに育成する場として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斜里町児童館

位置 斜里町青葉町29番地6

(用語の意義)

第3条 この条例において児童とは、18歳未満の者又は高校生以下の児童生徒をいう。

(機能)

第4条 児童館の機能は次のとおりとする。

(1) 遊び及び生活を通して児童の発達の増進を図ること。

(2) 児童の遊びの拠点と居場所となり、児童の安定した日常の生活を支援すること。

(3) 子育て家庭に対する相談・援助及び交流の場の提供などにより子育て支援事業を推進すること。

(4) 地域における児童の健全育成のための環境づくりを推進すること。

(5) 児童及び児童の家庭が抱える可能性のある問題の発生の予防・早期発見に努め、適切に関連機関と連携し対応すること。

(職員)

第5条 児童館には、館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用者の範囲)

第6条 次に掲げる者は、児童館を使用することができる。

(1) 児童及び児童に同伴する保護者。なお、就学前児童については保護者が同伴する者に限る。

(2) 児童福祉及び児童健全育成の推進に資する者

(3) その他町長が適当と認めた者

(開館時間)

第7条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時45分までとする。ただし、第9条第1項の規定により別表に掲げる施設を夜間及び休館日において使用に供する場合の時間は次のとおりとする。

(1) 夜間 午後6時から午後9時まで

(2) 休館日 午前10時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の許可)

第9条 別表に掲げる施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合においては、町長が指定する日及び時間に限り、使用することができる。

2 町長は、管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(使用制限)

第10条 町長は、使用者が次の各号に該当するとき、又は、管理上支障があるときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 物品販売、布教、募金及び選挙運動を目的とするとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、町長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他に譲渡転貸してはならない。

2 使用者は町長の許可を受けないで特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

3 使用者は、使用許可に付された条件を守らなければならない。

(使用の停止及び取消し)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことがある。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第13条 第9条により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により使用料の減免をすることができる。

(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。

(2) その他公共的団体等の営利を目的としない使用は、80パーセント減免する。

(3) 町長が特に認める使用

(使用料の返還)

第15条 納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用不能のとき。

(2) 使用前に使用の変更又は取りやめの申出があり、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 町長が児童館の管理上必要があると認め、使用許可を取り消したとき。

(原状回復)

第16条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第17条 使用者は、児童館の設備その他の物件をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例施行について、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(児童館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 児童館の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第30号)は、廃止する。

別表(第7条、第9条、第13条関係)

施設区分

使用料

多目的ホール

300円/時間

斜里町児童館の設置及び管理に関する条例

平成30年3月20日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)