○斜里町任意予防接種実施要綱

平成30年2月21日

要綱第5号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(任意予防接種の種類)

第2条 この要綱における任意予防接種の種類は各号のとおりとする。

(1) おたふくかぜ

(2) 成人風しんウイルス

(3) 季節性インフルエンザ(予防接種法に規定するものを除く)

(4) 帯状疱疹

(予防接種の対象者)

第3条 任意予防接種の対象者は、接種日に本町に住民登録がある者であって、次に掲げる任意予防接種の区分に応じ、当該各号の定める要件を満たすものとする。

(1) おたふくかぜ 1歳から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者で、おたふくかぜに罹ったことのない者

(2) 成人風しんウイルス

1 妊娠を希望する風しん抗体価が低いと確認された女性

2 風しん抗体価が低い妊婦の配偶者又は同居者で、かつ風しん抗体価が低いと確認された者

3 風しん抗体ができない女性の配偶者又は同居者で、かつ風しん抗体価が低いと確認された者

(3) 季節性インフルエンザ 乳児から中学生3年生までの者及び中学生3年生を超え満64歳までの生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)

(4) 帯状疱疹 予防接種法に基づく定期の予防接種の対象者を除く50歳以上の者

(令7要綱19・令8要綱16・一部改正)

(実施方法)

第4条 町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で、任意予防接種を個別に受けるものとする。

2 前条第3号に掲げる者のうち中学3年生を超え満64歳までの生活保護受給者は、予め町長に斜里町任意予防接種受診券交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査のうえ、斜里町任意予防接種受診券(様式第2号)を交付する。

4 前項の規定により受診券の交付を受けた者が任意予防接種を受けようとするときは、委託医療機関に受診券を提出し、委託医療機関は対象者であることを確認のうえ任意予防接種を実施する。

5 第1項の規定にかかわらず、委託医療機関以外で任意予防接種を受けた場合、町長が特別な理由があると認めるときは、償還払いの方法により助成金を交付するものとする。

(費用負担)

第5条 任意予防接種に係る予防接種を受けた者が負担する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、予防接種に要した費用から各号の定める額を除いた額を町が負担する。

(1) おたふくかぜ 無料

(2) 成人風しんウイルス 4,000円

(3) 季節性インフルエンザ 無料

(4) 帯状疱疹 生ワクチン4,000円 不活化ワクチン12,000円

2 前項の規定にかかわらず生活保護受給者の任意予防接種の費用は、町が全額を負担する。

(令7要綱19・令8要綱16・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第6条 委託医療機関は、任意予防接種に要した費用を1月毎にまとめて、翌月10日までに任意予防接種内訳書及び予診票、その他町長が必要と認める書類を添えて請求するものとする。

(償還払いの申請等)

第7条 第4条第5項の規定により助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金申請者」という。)は、当該任意予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、斜里町任意予防接種助成金交付申請書(様式第3号)に、領収書及び任意予防接種の接種記録が明らかとなる書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、助成金の交付又は不交付決定し、斜里町任意予防接種助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 助成金の交付決定を受けた助成金申請者が、助成金を請求するときは斜里町任意予防接種助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付決定を受けたと認めるときは、すでに交付を受けた助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第9条 町長は、予防接種を受けて入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第194号)に基づく救済措置及び、予防接種事故災害補償規則(昭和60年規則第13号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 斜里町任意予防接種実施要綱(平成23年要綱第10号)は廃止する。ただし、この要綱施行日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第5号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 第5条第1項第3号の規定の適用について、平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間において、「4,000円」とあるのは「無料」とする。

(令和3年要綱第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

(令和7年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年要綱第16号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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斜里町任意予防接種実施要綱

平成30年2月21日 要綱第5号

(令和8年4月1日施行)