○予防接種事故災害補償規則
昭和60年11月25日
規則第13号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、斜里町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自らが行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により、甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,670.0万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
政令別表第2の障害等級1級の場合 4,670.0万円
政令別表第2の障害等級2級の場合 3,109.6万円
政令別表第2の障害等級3級の場合 2,373.9万円
ただし、甲は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(令6規則8・令7規則3・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
2 第5条第1項第2号に規定する補償金は、昭和60年6月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条第2号に規定する補償金は、平成元年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成3年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条第2号に規定する補償金は、平成3年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。