○斜里町職員住宅管理規則
昭和63年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町の職員住宅の管理及び貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の区分)
第2条 この規則において職員住宅(以下「住宅」という。)とは、斜里町が職員を居住させるために設置する次の住宅をいう。
(1) 管理住宅 職務の性質上、事務庁舎の延長というべき住宅並びに職務の執行上、一定の場所に居住することを必要として設けられた住宅で別表第1に定めるもの
(2) 一般住宅 特別職及び一般職員(消防職員を含む。)に貸与する住宅
(入居資格)
第3条 住宅の貸与を受けることのできる者は、町の職員とする。ただし、町長が特に必要と認めた者はこの限りでない。
(貸付料)
第4条 住宅の貸付料は次に定めるところによる。
(1) 管理住宅は無料とする。
(2) 一般住宅の貸付料は、これを月額とし別表第2に定める基準に基づいて決定する。ただし、町長が必要と認めたときは減額することができる。
(3) その月の居住日数が15日以内のときは、半額とする。
(貸付料の納付期日)
第5条 貸付料は、町の発行する納付書により、毎月25日までに納入しなければならない。
(管理費用の負担)
第6条 住宅の補修(居住者の責めに帰すべきものは除く。)に要する費用は、町の負担とし、その他の維持管理費用は居住者の負担とする。ただし、管理住宅について、公務執行上、必要と認められる費用は、町の負担とすることができる。
(行為の制限)
第7条 住宅を町長の許可なくして改築し、又はその一部を他人に使用させ、若しくは譲渡してはならない。
(住宅の明渡し)
第8条 住宅に居住する職員が次の各号に該当する場合は、指定する期間内に、その住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この期間を延長することができる。
(1) 退職又は死亡したとき。 60日
(2) 他の住宅に居住を命ぜられたとき。 30日
(3) その他の事由で明渡しを命ぜられたとき。 30日
2 住宅を明け渡すときは、町長の命ずる者の立会により、検査を受けなければならない。
(住宅の管理義務)
第9条 住宅の居住者は、善良な管理者の注意をもって、維持管理に当たらなければならない。
2 住宅を破損又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
3 前項の破損又は滅失が、居住者の故意又は重大な過失により生じた場合は遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(住宅の立入検査等)
第10条 町長は、必要と認める場合、居住者立会のうえ住宅を検査し、又は居住の状況について報告を求めることができる。
(住宅管理台帳)
第11条 住宅の管理を明確にするため、住宅管理台帳を備え常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、住宅の貸与について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
3 この規則による貸付料は、施行の日以後新たに住宅に居住する職員から適用し、同日前から居住している職員については、なお従前の額とする。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条に定める貸付料は、改正前の貸付料に平成10年度は改正前の貸付料と改正後の貸付料との差額の3分の1、平成11年度は3分の2を加算した額とする。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
管理住宅の範囲
所管 | 住宅の名称 | 備考 |
民生部 | 町民憩の家管理人室 |
|
産業部 | 自然休養村管理センター管理人室 |
別表第2(第4条関係)
一般住宅貸付料の算定基準(1m2当たり)
構造 経過年数 | 鉄筋コンクリート | ブロック造 | 木造 |
5年未満 | 250 | 200 | 180 |
5年以上15年未満 | 200 | 180 | 150 |
15年以上25未満年 | 160 | 140 | 120 |
25年以上 | 110 | 90 | 70 |
1 基準月額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
2 共同住宅等の共用部分は、住宅面積に算入しない。
3 経過年数は、毎年4月1日現在によるものとし、建築年数の不明のもの又は増築等による経過年数の始期については、町長の推定するところによる。