○斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成28年12月30日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(利用者負担の算定)

第3条 条例第4条第1項の利用者負担額は、月の初日において生計を一にしている父母である教育・保育給付認定保護者及びそれ以外の扶養義務者のうち家計の主宰者である者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)の市町村民税の課税状況による階層区分及び法第19条第1号各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量に応じて算定する。

2 月の途中で利用の開始又は取り止めをした児童に係る利用者負担額は、日割りをもって計算する。

3 前項に規定する利用者負担額の日割り計算の方法は、月額の利用者負担額に当該月の途中利用開始日からの(又は途中利用取り止め日までの)教育・保育施設等の開設日数(25日を上限とする)を乗じ、その額を25日で除して得た額とする。

4 条例及びこの規則により計算する利用者負担額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 利用者負担額は、毎月特定教育・保育施設等を利用した教育・保育給付認定子どもについて徴収するものとする。

2 前項の徴収の期日は、当該教育・保育給付認定子どもが利用する施設の設置者及び地域型保育事業を行う者の定めるところとする。

(利用者負担の減免)

第5条 条例第6条第1項の規定により、保育に要する費用の減免を受けようとする者は、事由を付し町長の承認を得なければならない。

2 町長は、別に定めるところにより、第三子以降の児童の利用者負担額を町立の特定教育・保育施設利用の場合は免除、民間の特定教育・保育施設利用の場合は補助することができる。

(利用者負担額の変更)

第6条 教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額が変更となる事由が発生したときは、速やかに、当該特定教育・保育施設の設置者及び当該地域型保育事業を行う者(以下「施設の設置者等」という。)に当該変更事由の確認できる書類を添えて届け出なければならない。

2 町長及び施設の設置者等は、前項の届出があったときは利用者負担額を再算定し、届出のあった日の属する月の翌月以後の利用者負担額を変更するものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成28年12月30日 規則第12号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成28年12月30日 規則第12号
令和元年8月1日 規則第9号
令和5年6月26日 規則第14号