○斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 別表に定める額
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第4条 町長は、利用者負担額を決定及び変更したとき、又は斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年条例第18号)第13条第4項第3号ア又はイに掲げる食事の提供に要する費用を免除したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第5条 利用者は、前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担月額(単位:円) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 24,300円未満 | 11,000 | 10,800 |
C2 | 48,600円未満 | 13,000 | 12,700 | |
D1 | 61,000円未満 | 16,000 | 15,700 | |
D2 | 73,000円未満 | 19,000 | 18,600 | |
D3 | 85,000円未満 | 21,000 | 20,600 | |
D4 | 97,000円未満 | 23,000 | 22,600 | |
D5 | 121,000円未満 | 25,000 | 24,500 | |
D6 | 145,000円未満 | 32,000 | 31,400 | |
D7 | 169,000円未満 | 36,000 | 35,300 | |
D8 | 213,000円未満 | 38,000 | 37,300 | |
D9 | 257,000円未満 | 40,000 | 39,300 | |
D10 | 301,000円未満 | 45,000 | 44,200 | |
D11 | 397,000円未満 | 47,000 | 46,200 | |
D12 | 397,000円以上 | 54,000 | 53,000 | |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
2 この表のC階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有していた者であるときは、これらの者は、当該所得割の賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であって当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 利用者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
階層区分 | 多子区分 | 利用者負担額(単位:円) | |||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||||
C1階層 | 市町村民税所得割課税額 | 24,300円未満 | 第1子 | 4,000 | 4,000 |
第2子以降 | 0 | 0 | |||
C2階層 | 48,600円未満 | 第1子 | 4,000 | 4,000 | |
第2子以降 | 0 | 0 | |||
D1階層 | 61,000円未満 | 第1子 | 4,000 | 4,000 | |
第2子以降 | 0 | 0 | |||
D2階層 | 73,000円未満 | 第1子 | 4,000 | 4,000 | |
第2子以降 | 0 | 0 | |||
D3階層のうち右の市町村民税所得割課税額の者 | 77,200円未満 | 第1子 | 4,000 | 4,000 | |
第2子以降 | 0 | 0 | |||
5 同一世帯に負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合における次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次の各号において同じ。)に関する利用者負担額は、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち最年長の子どもから順に2人目である満3歳未満保育認定子ども 別表に定める利用者負担額(前項の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の2分の1の額
(2) 負担額算定基準子どものうち最年長の子どもから順に3人目以降の満3歳未満保育認定子ども 0円
6 当該教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次の各号において同じ。)に関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては77,200円未満)であるときは、次の各号に掲げる額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに係る第3条第1項第3号の規定により算定される額の2分の1に相当する額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもの場合は0円)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
7 当分の間、各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)までの特定被監護者等のうち最年長の子どもから順に2人目以降の者で、その教育・保育給付認定保護者の世帯の市町村民税所得割課税額が169,000円未満の場合は利用者負担額は0円とする。
8 この表において、「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
9 この表における子どもの年齢計算については、年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。