○斜里町学校給食費滞納整理等事務処理規程

平成29年3月30日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校給食法(昭和29年法律第160号)斜里町学校給食センター条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)及び斜里町学校給食費徴収規則(平成28年教委規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は毎月定められた納期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、条例第5条の規定により督促状を発送するものとする。

(催告)

第3条 町長は、前条の督促に応じない滞納者に対し、毎年度3回以上の催告書を発送するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する滞納者については、この限りではない。

(1) 死亡している者

(2) 行方不明及び所在不明の者

(3) 破産手続中の者(滞納給食費を債務として申立てをした場合に限る。)

(4) 納付誓約等に基づき納入している者のほか、確実に納付が認められる者

(5) その他町長が催告の必要がないと認める者

2 町長は前項の催告に応じない滞納者に対し、その都度、再催告書を発送するものとする。

3 前2項の規定による催告及び再催告は、原則として文書により行うものとし、催告及び再催告に指定すべき納期限は条例第5条第2項の規定を準用する。

(納入の相談等)

第4条 町長は、滞納者が経済的事情その他の理由で、滞納給食費を一括納付することが困難であると認められるときは、分割納付誓約書(以下「分納誓約書」という。)を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとし、これに基づき納付の履行を求めるものとする。

2 町長は、滞納者が明らかに準要保護受給の規定に該当すると認められる場合は、給食費滞納解消を前提に準要保護の申請について相談を受けるものとする。

(児童手当からの徴収)

第5条 町長は、前条に規定する納入の相談等により滞納者からの申し出がある場合、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条の3の規定に基づき、児童手当からの給食費の徴収を実施することができる。

(最終催告)

第6条 町長は、第2条に規定する督促及び第3条に規定する催告に応じない、又は第4条第1項に規定する納付誓約を履行しない滞納者に対して、配達証明付内容証明郵便等により最終催告書を送付するものとする。

2 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する滞納者については適用しない。

(1) 要保護者で、教育扶助費の代理納付手続きを行った者

(2) 準要保護者で、就学援助費の代理納付手続きを行った者

(3) 前条の規定により、児童手当から納付申し出を行った者

(4) 主たる生計維持者の死亡又は失業中により生活困窮が著しい状態にある者

(5) 世帯主又は同居者の疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で給食費の支払いが困難な者

(6) その他何らかの理由により生活困窮の著しい状態が明らかな者

3 町長は、次のいずれかに該当する滞納者については、最終催告を取り消すものとする。

(1) 滞納給食費を完納した者

(2) 滞納給食費の分納誓約書を提出し、納付の履行をしている者

(法的措置対象者の選定)

第7条 町長は、前条第1項に規定する最終催告書を送付しても何ら反応を示さず、第2条に規定する督促をした後、1年を経過してもなお滞納給食費を納付しない滞納者に対して、裁判所にする訴えの提起等の法的措置をとる対象者(以下「法的措置対象者」という。)として選定し、斜里町教育委員会議に諮って、法的措置対象者として決定するものとする。

(法的措置)

第8条 町長は、前条により法的措置対象者として決定した滞納者に対し、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費の支払いを求める法的措置をとるものとする。

2 前項の法的措置の実施については、必要に応じて弁護士に委託することができるものとする。

3 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び今後毎月の給食費の納期限内に納付すること、並びに連帯保証人を立てることを条件とする。

4 法的措置をとるにあたり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。ただし、同法第180条第1項の規定による議決による指定を受けたものは除く。

(徴収停止)

第9条 町長は、滞納給食費で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 滞納者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、及びその他これに類するとき

(2) 滞納給食費が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき

2 滞納給食費に関し、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えるときであっても、次の各号の一に該当する場合には、前項第1号のその他これに類するときに該当するものとみなす。

(1) 滞納者の所在が不明であり、かつ、滞納給食費に優先して配当される債権があり、滞納給食費に配当される見込みのないとき

(2) 滞納者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、滞納給食費に優先して配当される債権があり滞納給食費に配当される見込みのないとき

(3) 滞納者が日本に住所又は居所を有さない者であって、帰国する見込みがなく、かつ、滞納給食費に優先して配当される債権があり、滞納給食費に配当される見込みのないとき

3 町長は、第1項の措置を講じた後、当該措置に係る債権が同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、直ちに当該措置を取りやめなければならない。

(履行延期の特約)

第10条 町長は、滞納給食費について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約(以下「履行延期の特約」という。)をすることができる。この場合において、当該滞納給食費の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 滞納者が無資力(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規程する被保護者をいう。以下同じ。)又はこれに近い状態にあるとき

(2) 滞納者が滞納給食費の支払債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき

(3) 滞納者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、滞納者が滞納給食費の支払債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき

2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行延期の特約をすることができる。

(履行延期の特約の解除)

第11条 履行延期の特約後に、滞納者が履行延期の特約の締結時に前条第1項に該当していなかったことが明らかになったときは、ただちに当該履行延期の特約を解除するものとする。

(債権の放棄)

第12条 町長は、滞納者が次のいずれかに該当し、かつ、時効期間が経過し、滞納給食費を徴収することが不能と認めた場合は、当該債権を放棄することができる。

(1) 死亡している場合

(2) 行方不明及び所在不明の場合

(3) 破産手続きにより免責となった場合

(4) 無資力又はこれに近い状態にある場合

(5) 外国に帰国又は、移住し、将来的に日本へ帰国の見込が無い場合

(6) その他町長が必要と認めた場合

2 前項の規定により、債権の放棄を決定した者の滞納給食費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。

(不能欠損処分)

第13条 前条の規定により債権を放棄し、又は時効に援用により債権が消滅した場合においては、当該年度末に不能欠損処分を行うものとする。

(個人情報の保護)

第14条 この規程の施行にあたっては、斜里町個人情報保護条例(平成13年条例第37号)及び同条例施行規則(平成14年規則第17号)の規定に基づき、児童、生徒及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。

(補足)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 学校給食費の未収金処理等に関する規程(平成17年教委規程2号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現になされた督促及び催告の手続きはこの規程の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

斜里町学校給食費滞納整理等事務処理規程

平成29年3月30日 教育委員会規程第2号

(平成29年4月1日施行)