○斜里町学校運営協議会規則
平成29年2月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、斜里町立学校(斜里町立学校設置条例(昭和53年条例第17号)に定める小学校、中学校及び義務教育学校をいう。以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営方針に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果を積極的に情報提供するよう努めるものとする。
(住民参画の促進等)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 識見を有する者
(5) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たに委員を任命することができる。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長及び教職員から報告又は説明を求めることができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
3 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は対象学校において行う。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。