○斜里町住宅耐震改修補助金交付要綱
平成29年3月30日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町耐震改修促進計画に基づき、町内の木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し、その費用の一部を補助することにより、住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
(1) 住宅とは、昭和56年5月31日以前に着工された2階建てまでの、自己が所有している戸建ての専用住宅、併用住宅(店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断とは、財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法による木造住宅の耐震に対する安全性の診断で、耐震診断技術者が行うものをいう。
(3) 耐震診断技術者とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分に登録された者をいう。
(4) 耐震改修工事とは、耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された住宅の耐震改修工事で、改修後の上部構造評点が1.0以上となる工事で、耐震改修工事施工者が行うものをいう。
(5) 耐震改修工事施工者とは、建設業法(昭和24年法律100号)第3条第1項の規定に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている者で、北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において、木造耐震診断の講習区分に登録されているものが所属しているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 斜里町に住所を有する者。
(2) 耐震改修工事を行う住宅の所有者であり、現に居住していること。
(3) 耐震改修工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が、斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例(平成16年条例第23号)第2条第1号に定める町税等を滞納していない者。
(4) 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第14号)第2条第1項に規定される暴力団員でない者
(補助対象住宅)
第4条 補助金の対象となる住宅は、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。
(1) 耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している住宅
(2) 耐震診断技術者が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること。
(3) 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。
(4) 耐震改修工事が各年度1月末日までに完了すること。
2 補助対象経費は、耐震改修工事及び耐震改修工事の実施に伴う付帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等を含む)に係る消費税を除く経費とする。ただし、国、北海道、斜里町その他公共団体等から補助金等を受けた場合はその対象となった費用を除くものとする。
(補助金の交付額等)
第5条 住宅耐震改修に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。
(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
耐震改修工事に要した経費 | 耐震改修補助金の額 |
20万円未満 | 耐震改修工事に要した額 |
20万円以上200万未満 | 20万円 |
200万円以上 | 耐震改修工事に要した額の10分の1の額。ただし30万を限度とする |
(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、耐震改修工事を行う住宅において1回限りとする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第3条1項の規定により次の各号に掲げる書類を添えて町長へ申請するものとする。
(1) 申請者及び同一世帯に属する者の住民票の写し
(2) 建物の所有権及び建築月日が証明できる文書の写し(登記事項証明書又は登記済証・建築基準法による検査済証・固定資産税課税台帳、売買契約書等)
(3) 斜里町住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)
(5) 耐震診断技術者が作成した耐震診断報告書及び耐震改修計画書(様式第3号)
(6) 耐震改修工事見積書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの)
(7) 耐震改修工事契約書の写し
(8) 建物の位置図及び工事箇所の図面及び着工前の状況写真
(9) 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例に基づく誓約書(別記第1)
(10) 対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾書及び登記事項証明書又は、写し
(11) 申出書(様式第4号)
(12) その他、町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査を行う事ができるものとする。
3 耐震改修補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前項の現地調査等に協力しなければならない。
(1) 改修工事後の耐震診断報告書
(2) 竣工図(改修内容の記載がされたもの)
(3) 写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
(4) 工事代金の請求書及び領収書又は振込証の写し
(5) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な工事の場合)
(6) 納付状況確認書(別記様式)
(7) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の実績報告があったときは、必要に応じて、現地調査等により報告の内容が適正であるか調査する事ができる。
2 交付決定を受けた者が、補助金を請求するときは、請求書(様式第11号)を町長へ提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払いを受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日より適用する。
附則(令和4年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略